一般税務

2012年5月10日 (木)

飲食・食料の事業区分(簡易課税)

 「食」にまつわる簡易課税の事業区分を整理しました。

 飲食店は4種
 (令57条5項4号ハ)
 飲食店のテイクアウトは3種
 (基通13-2-8の2 注1後段)
 飲食店の出前は4種
 (基通13-2-8の2 注1前段)
 飲食設備のない宅配専門は3種
 (基通13-2-8の2 注2)
 旅館等での飲食物の提供部分は4種
 (基通13-2-8の2)
 食料品を加工した上での販売は3種
 (令57条5項3号ヘ)
 食料品を軽微な加工をした上での小売は2種
 (基通13-2-3)
 食料品を軽微な加工をした上での卸売は1種
 (所得税・消費税誤りやすい事例集(平成12年12月))

 軽微な加工の例は「切る、刻む、つぶす、挽く、たれに漬け込む、混ぜ合わせる、こねる、乾かす」等。「焼く、煮る、揚げる」等の加熱を伴う加工をした場合は、軽微な加工とはならない。(消費税審理事例集12-42、所得税・消費税誤りやすい事例集(平成12年12月) 東京国税局 課税第一部所得税課)

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2012年5月 7日 (月)

店舗併用住宅のローン控除

 住宅ローン控除を受けるに際し、店舗併用住宅の場合は、2分の1以上が居宅スペースである必要があります。この2分の1という数字ですが、厳密には、居宅”専用”のスペースが2分の1以上というルールになります(措置令26条カッコ書き)。

 そしてローン控除を受ける際、全額について適用できるわけではなく、居宅割合を計算して按分計算となります。この按分については、居宅と店舗の共通スペースについての割り振りをした上で、居宅割合を計算します。

 突き詰めますと、居宅割合が2分の1以上あるものの、居宅専用スペースは2分の1に満たないケースというのがありえます。たとえば次のようなケースです。

 居宅スペース 100
 店舗スペース 100
 共通スペース  10

 このとき、共通スペースは、居宅と店舗の専用スペース割合で計算し、1:1になります。結果、居宅割合は、全体の2分の1になりますが、居宅専用スペース割合は「100/210」となり、2分の1に足りません。

 居宅割合が50%以上だからといって安心してはいけないことになります。

  

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2012年4月21日 (土)

復興増税後の源泉

 来年から復興増税がされることを受けて、最も実務に影響が出る源泉所得税についてのQ&Aが出ています。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/fukko/pdf/02.pdf

 年末調整のときは、ローン控除後の金額に102.1%を掛算して100円未満を切り捨てて、所得税と復興税の合計額を計算し、それと徴収額との差額を還付・徴収することになります。

 源泉所得税の納付は、復興増税用の納付書はなく、合算した税額を納付します。

 一番面倒になってくるのが、手取りからのグロスアップです。10万円の手取りになるように、111,111円を額面とし、11,111円を源泉徴収する方法がありましたが、これが額面111,370円で源泉徴収が11,370円となります。

 また、単に給与支給が遅れて来年にずれ込んだとしても、復興税は計算しなくてもいいですが、12月末締めの1月支給の給与については、復興税の対象となります。

 また、租税条約で国内法よりも源泉徴収額が減るケースは、復興税を徴収しません。

 どちらかというと、給与以外の源泉徴収で、実務上の手間が増えそうです。

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2012年3月31日 (土)

4月1日が日曜日

 今年の年度末は土曜日です。
 3月決算法人で短期前払費用があるケースは、土曜日で引き落としがかからず、翌年度にずれ込んでしまった、ということのないようにしたいところです。

 で、年度初めも日曜日でお休みです。日曜日ですと登記が受け付けられないのですが、公益認定法人への移行をする場合については、特例的に認められます。
 http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/houjinikou.pdf

 通常はこのようなことはできない、ということになります。
 合併のときはどうするのか、というところですが、ここは国税の質疑応答でカバーです。
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/33/10.htm

 4月2日に登記申請すれば、被合併法人は4月1日までの事業年度となります。その1日だけの損益は、要件を満たせば、合併法人の損益とすることを認める、という特例措置です。

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LEDへの取替費用

 法人税の質疑応答事例が追加されています。
 そこで、LEDの取替費用のことも出ています。

 基本的に修繕費でOK、というお墨付きが出たことになります。
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/04/12.htm

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2012年3月25日 (日)

マンションの空き駐車場の有効活用

 マンションの駐車場を外部へ貸付した場合の、管理組合における収益事業該当性について、国税の見解が示されたことを記事にしました。http://yodel0611.cocolog-nifty.com/blog/2012/02/post-0170.html

 そして、課税が明確化されたことを受けて、空き駐車場を活用していく動きがあることが日経新聞の記事に出ています。http://www.nikkei.com/access/article/g=9695999693819696E0E1E29D948DE0E6E2E1E0E2E3E09F9FE2E2E2E2

 それぞれのマンションによって駐車場の形態は異なるので、全てのケースで可能とは思いませんが。外部からでも止められるような仕組みになっているマンション駐車場であれば、管理組合の収支改善のひとつの方策として検討の余地はあります。

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2012年3月23日 (金)

公表裁決事例

 裁決事例がアップされました。
 http://www.kfs.go.jp/service/JP/idx/84.html

 いくつか、気になったものをピックアップします。

 海外出向者の外国税額を、帰国後に会社が負担した場合について、帰国後に負担しているので、居住者に対する給与課税とした事例。
 海外勤務規定に、外国税額の負担時期までは記載がなかったことも引き合いになっているので、もし明記されていたら・・・という事案です。

 遺産分割協議時に、共同相続人間で分割協議対象財産として認識されていない財産があった場合には、遺産分割協議書に「本書に記載のない財産は特定の者に帰属する」旨の記載があったとしても、当該財産は未分割財産とみるのが相当であるとした事例。
 本件は名義預金についてです。遺産分割時には遺産と認識していなかったことが明らかなので、未分割扱いにするよ、という判断です。

 法人株主について、社長一族の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意していた者と認められると判断されるので、結果、社長グループの持ち株割合が15%を超え、評価が配当還元ではなくなる、という事例。
 どういった点から事実認定を行ったのか、という意味で、きちんと見ておきたい事例です。
 http://www.kfs.go.jp/service/JP/84/17/index.html
 社長一族が14.91%の持株割合、というのが狙いすまし過ぎた割合です。

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2012年3月16日 (金)

災害関連支出

 申告期限後ではありますが、雑損控除についてです。

 災害、盗難、横領による損害であることと、
 生活用資産についての損害であること

 が主な要件です。
 一つ目の要件のところに詐欺は含まれていないことが、最近はあちこちで話題になっています。

 この損害は、実際に物がなくなってしまう損害と、後片付けと位置付けられる事後費用という形の損害と、二つあります。この事後費用は、政令206条で具体的に記載がありますが、1号から3号までが災害に関連する支出、4号が盗難・横領に関連する支出となっています。

 災害関連支出という言葉が所法72条1項1号で登場しますが、これは政令1項の1号から3号までをいい、4号は含まれません(同条2項)。

 雑損控除は、損失の金額が総所得金額等の10%を超える部分が控除対象になります。この計算による足切りが、高所得者にとってネックになります。

 ですが、災害関連支出があれば、この足切りで控除額が計算されない場合でも、支出額が5万円を超える部分を控除対象とすることができます。しかし、既説のとおり、災害関連支出には、盗難・横領に関連する支出は含まれません。盗難・横領による損失が生じた場合は、あくまで総所得金額等の10%を超える部分があれば適用できる、ということになります。

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2012年3月12日 (月)

相続による保険年金にまつわる還付金の取り扱い

 年金受給権を相続で取得した場合の雑所得の計算がガラッと変わりましたが、過去来の分についても還付請求できる状態になっています(今の野田首相が財務大臣時代のコメントに端を発したものでしたね)。

 これに関して地方税の世界でも同じことが起こっています。
 文書回答事例では、長崎市のケースが掲載されています。長崎市では、5年以上前の分については還付できないものの、過大に徴収した税金を条例によって給付するというものです。これについて、不利益の補てんとして支給するものなので所得税は非課税という見解です。

 ただ、これらに対する利息相当は雑所得となることも合わせて記載があります。申告期限ギリギリのタイミングでの事例アップではありますが、ここらは国税と同じ扱いで問題ないところです。

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2012年3月 4日 (日)

寄附金税制

 確定申告の作業真っ只中ですが、今年は寄附金税制が変わり、さらには震災関連寄附もあり、寄附金の取り扱いが複雑になっています。住民税の寄附金控除の制度と、いわゆる「ふるさと納税」との違いなど、一つ一つの事例ごとに調べていかないと間違えそうです。

 納税者の住所地の都道府県や市町村によって、同じところへの寄附でも住民税控除ができるかどうかは異なります。ひとりひとりの納税者ごとに、一つ一つの寄附金先の取扱いを調べる必要があります。寄附先によっては、どこの住所地の人かによって住民税控除が適用できるかどうかを一覧にしているところもありますが、通常は各地方公共団体のHPで確認です。

 住民税については、「ふるさと納税」に該当するかどうかの判断も必要です。証明書をよく見れば、「・・・1号」該当と記載がある場合がありますので、記載さえあれば判断は簡単です。

 所得税においては、政党寄附金の税額控除と所得控除の選択のような制度が、認定NPO法人と公益認定法人にも設けられましたので、この有利不利判定も必要になっています。
 さらには震災関連の寄附金についても判断があります。ただ、ここで税額控除を受けて、ふるさと納税の適用にもなる、という「うまい話」はありません。

 寄附の文化が日本に根付くのかどうか、数々の議論がありますが、税制でバックアップするところが第一歩になるのでしょうか。

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