飲食・食料の事業区分(簡易課税)
「食」にまつわる簡易課税の事業区分を整理しました。
飲食店は4種
(令57条5項4号ハ)
飲食店のテイクアウトは3種
(基通13-2-8の2 注1後段)
飲食店の出前は4種
(基通13-2-8の2 注1前段)
飲食設備のない宅配専門は3種
(基通13-2-8の2 注2)
旅館等での飲食物の提供部分は4種
(基通13-2-8の2)
食料品を加工した上での販売は3種
(令57条5項3号ヘ)
食料品を軽微な加工をした上での小売は2種
(基通13-2-3)
食料品を軽微な加工をした上での卸売は1種
(所得税・消費税誤りやすい事例集(平成12年12月))
軽微な加工の例は「切る、刻む、つぶす、挽く、たれに漬け込む、混ぜ合わせる、こねる、乾かす」等。「焼く、煮る、揚げる」等の加熱を伴う加工をした場合は、軽微な加工とはならない。(消費税審理事例集12-42、所得税・消費税誤りやすい事例集(平成12年12月) 東京国税局 課税第一部所得税課)

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