みなし贈与と住宅資金贈与
住宅取得資金贈与は、金銭を贈与で受けた場合に限られます。
しかし、贈与税の世界では、民法上の贈与だけでなく、みなし贈与があります。
民法上の贈与では、書面による贈与か口頭による贈与か停止条件付き贈与かの3つが考えられます。贈与時期は、書面による場合は贈与・受託の意思が成立したとき、口頭の場合は履行されたとき、停止条件付きは条件が成就したときです。口頭の場合は、履行するまでいつでも撤回できることから、履行されたときをもって贈与時期とします。お金をあげる・もらうという口約束なら、振り込んだ日が贈与時期です。
みなし贈与は、過去記事でも少し触れましたがhttp://yodel0611.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-93ee.html、保険金・定期金受給権・低額譲渡・債務免除・その他(相法5~9条)、となります。これらは、民法上の贈与ではないものの、実質的に贈与と同じ効果があるということで、贈与とみなして贈与税を課税するというものです。
住宅資金贈与については、民法上の贈与だけでなく、贈与とみなされた保険金を住宅取得の対価にあてた場合もOKとする質疑応答事例があります。http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/17/01.htm
父が保険料を負担し、保険事故が起きて子が保険金を取得するのが5条1項ですが、偶然の事故によって得た保険金を住宅にあてるとも思えません。この質疑は、保険解約をして子が解約金を受け取る5条2項のパターンを想定しているものと思われます。
そこで、この質疑があるから、すべてのみなし贈与について対象になるかと言えば、それはないでしょう。5条以外のみなし贈与では、まとまったお金の動きがなく、住宅取得の対価にあてることができません。

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