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2012年2月

2012年2月25日 (土)

マンション管理組合の収益事業

 最近、ホームページ更新情報サービスMAILPIAの調子が悪いので、国税庁などのページ確認が遅れがちです。

 国税庁の更新情報の中でも、一つの注目は、マンション管理組合が駐車場賃貸による収入の取り扱いです。かなり具体的な内容で、図解付きです。http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/hojin/120117/betten1.pdf

 住人も外部も関係なく駐車場を募集していれば、
 →全部が収益事業

 住人優先で余った駐車場を外部に貸し付ければ、
 →あまった部分だけが収益事業

 一時的・臨時的に駐車場を外部に貸し付ければ、
 →全部が非収益事業

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2012年2月19日 (日)

国民健康保険の減額制度

 国民健康保険の仕組みは、市町村ごとに独自で、分かりにくい部分があります。
 まずは入口で、国民健康保険料と国民健康保険税の二手に分かれます。これは各市町村が条例で定めることになります。

 たとえば、名古屋市の場合は「名古屋市国民健康保険条例」、豊田市の場合は「豊田市国民健康保険税条例」となっています。

http://www.reiki.city.nagoya.jp/reiki_int_nfm/reiki_honbun/i5020603001.html
http://www.city.toyota.aichi.jp/reiki_int/reiki_honbun/ai51303831.html

 地方税法には、703条の4で国民健康保険税についての定めがあります。
 次いで703条の5で、低所得者の減額についての定めがあります。

 ですが、保険料方式の名古屋市の場合でも、減額についてはおおむね地方税法施行令56条の89に準じた内容になっています。

 その中に世帯の総所得金額等が33万円以下であれば、均等割が70%減額できるという規定があります(条例細則14条の2)。総所得金額は、繰越欠損控除後になります(地方税法313条8項)。青色申告特別控除も控除後になります(措法25条の2、所法22条)。

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2012年2月18日 (土)

みなし贈与と住宅資金贈与

 住宅取得資金贈与は、金銭を贈与で受けた場合に限られます。
 しかし、贈与税の世界では、民法上の贈与だけでなく、みなし贈与があります。

 民法上の贈与では、書面による贈与か口頭による贈与か停止条件付き贈与かの3つが考えられます。贈与時期は、書面による場合は贈与・受託の意思が成立したとき、口頭の場合は履行されたとき、停止条件付きは条件が成就したときです。口頭の場合は、履行するまでいつでも撤回できることから、履行されたときをもって贈与時期とします。お金をあげる・もらうという口約束なら、振り込んだ日が贈与時期です。

 みなし贈与は、過去記事でも少し触れましたがhttp://yodel0611.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-93ee.html、保険金・定期金受給権・低額譲渡・債務免除・その他(相法5~9条)、となります。これらは、民法上の贈与ではないものの、実質的に贈与と同じ効果があるということで、贈与とみなして贈与税を課税するというものです。

 住宅資金贈与については、民法上の贈与だけでなく、贈与とみなされた保険金を住宅取得の対価にあてた場合もOKとする質疑応答事例があります。http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/17/01.htm
 父が保険料を負担し、保険事故が起きて子が保険金を取得するのが5条1項ですが、偶然の事故によって得た保険金を住宅にあてるとも思えません。この質疑は、保険解約をして子が解約金を受け取る5条2項のパターンを想定しているものと思われます。
 
 そこで、この質疑があるから、すべてのみなし贈与について対象になるかと言えば、それはないでしょう。5条以外のみなし贈与では、まとまったお金の動きがなく、住宅取得の対価にあてることができません。

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2012年2月17日 (金)

便利なものと副作用

 スマートフォンを使うと、これほど便利なものかと思います。

 ただ便利なものには、大概、副作用がつきものです。

 スマートフォンのロックNOは、厳重にしています。数字とアルファベットの組み合わせです。家族にも解除できません。
 利用後は手動でロックし、手動ロックを忘れても1分後には自動ロックになります。一定回数間違えると、データは消去されるようにしています。また、ロックを解除できても、仕事のメールは、さらにロックをかけています。

 その分、以前の携帯電話に比べて、電話をかけたりするのが面倒になりました。ですが、便利なものを使うには、不便も同居させてちょうどいいと思っています。あえて不便を取り込むことで、副作用が軽減されるという側面もあります。

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2012年2月14日 (火)

パチンコチェーン店での申告漏れ報道

 表題のニュースが、各紙で報道されています。
 そのスキームの一部が明らかになっていますが、読売新聞が出している下記の図が分かりやすそうです。
 http://www.yomiuri.co.jp/zoom/20120211-OYT9I00823.htm

 ひとつの資産の含み損を何倍にもしてしまう手法です。

 これを132条の2(組織再編成に係る行為又は計算の否認)を使って否認するという解説も見かけましたが、これは更正・決定の場面に適用される規定です。日経の次の報道を見る限り、修正申告しているところが多いことから、実際に132条に2が発動された案件が混ざっているのかどうかは不明です。
 http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819695E3E1E2E3938DE3E1E2E0E0E2E3E09191E2E2E2E2;at=DGXZZO0195164008122009000000

 これら一連のスキームを組み立てた元税理士は、現在、損害賠償請求の訴訟を起こされているようです。
 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120213-00000011-ykf-soci

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2012年2月10日 (金)

法人税率の引き下げと繰延税金資産

 法人税率が下がることを受けて、繰延税金資産が取り崩されることについては、以前、記事にしました。
 http://yodel0611.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-9894.html

 そして、日経新聞でも記事に出ています。
 http://www.nikkei.com/news/latest/article/g=96958A9C889DE1EAE5E2E2E4E4E2E3E2E2E0E0E2E3E09797E0E2E2E2

 上場企業での取り崩し額は合計で最大3兆円という大規模な金額になる予想です。

 赤字報道が連日続く家電メーカーでは、欠損金の繰越控除が80%しか使えなくなることもダメージの追い打ちとなります。繰越控除できる金額が減り、先送りされる関係上、復興増税後の低い法人税率で計算しなければいけない繰延税金資産が増えます。

 各年度ごとに異なる税率が適用されることから、税効果会計の処理も煩雑になります。

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2012年2月 4日 (土)

フェイスブック

 フェイスブックが上場申請をしているというところまできて、今更ながら、フェイスブックを少し始めてみました。

 去年の秋口に登録だけはしていたのですが、このブログの記事をそのまま読み込ませることができると聞いて、少しだけトライです。

 で、RSS Graffitiを使って、うまくできました。
 先週から記事が反映されています。

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2012年2月 3日 (金)

免税事業者制度の弊害

 小規模事業者については消費税を免税とする制度があります。この免税制度があるために、面倒なことになるケースもあります。

 土地を貸し付ける場合は、消費税はかからないことになっていますが、駐車場として整備して貸し付ければ、課税取引となります。整備したかどうかが微妙なところですが、これが課税事業者同士の取引ですと、そこまで問題になりません。例えば次のケースです。

 借主:A社
   ↓・・・・・年地代100万
 地主:B社

 これが課税取引とすると、105万円をA社がB社に払います。A社は5万円余分に払いますが、課税事業者で原則課税・全額控除であれば、払った5万円分だけ納める消費税が減ります。
 B社は5万円余分にもらいますが、課税事業者で原則課税であれば、もらった5万円を納めることになります。
 結局、年地代100万が非課税であっても課税であっても、A社の負担は100万円であり、B社の儲けは100万円となります。

 もしA社が免税事業者ですと、課税取引となれば、5万円余分に払う分だけ損になります。もし、5万円払わなければ、B社が消費税を負担する分だけ損になります。よって課税か非課税かの判断が重要になってくる場面となります。

 逆にB社が免税事業者ですと、課税取引になったほうが有利になってくる場面です。A社は仕入税額控除ができ、一方、B社は納税義務がないためです。

 これは免税事業者制度だけでなく、簡易課税制度が絡んでも起こる問題です。

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2012年2月 1日 (水)

中小企業の会計に関する基本要領

 中小企業の会計に関する基本要領が公表されました。
 http://www.jcci.or.jp/sme/accounting/yoryo/120201kohyo/hokokusho.pdf

 昨年から草案が出ていましたが、ここで確定したようです。
 中小企業会計指針にあった、税金費用・税金債務の項目や税効果の項目は出てきません。

 4月以降、これまでの会計指針チェックリストの運用がどうなるか、注目です。

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