住宅資金贈与の床面積上限の要件
来年度税制改正の大綱で、住宅資金贈与の特例の延長がありました。この中に、住宅の要件として、これまでの床面積50㎡以上というものがありましたが、これに上限240㎡というものが追加要件としてつけ足される方向です。
地方税においては、住宅の要件として上限の設定は当たり前ですが、国税においては、上限がないのが当たり前になっていました。過去を紐解けば、平成11年度税制改正において、住宅ローン控除や住宅資金贈与の制度において、住宅の要件について240㎡の上限が撤廃されました。それ以来の復活か?、ということになります。
この11年度改正においては、ローン控除については、
・土地も対象になったこと、
・6年の控除期間が15年に伸びたこと、
・中古の場合の経過年数要件が5年緩和されたこと、
といった改正も同時に行われています。
当時存在していた住宅資金贈与の特例は5分5乗方式で、基礎控除の5年分前倒し利用という制度でした。今のような大盤振る舞いの制度ではありません。
景気刺激策としての側面が強いのが、住宅ローン控除と住宅資金贈与の両特例です。
ですが、資産家に対する相続税強化の流れもあるせいか、今回の贈与特例については、豪華住宅までは対象としない、という意図を持って上限設定しようとしています。
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