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2011年12月

2011年12月30日 (金)

連結納税グループの修正申告

 東芝コンシューママーケティングが東京国税局の調査を受けて、リベートの一部が否認されたと記事が出ています。http://jp.wsj.com/Japan/Companies/node_367697

 更正ではなく修正申告をしている様子ですので、指摘を認めたということです。

 東芝グループで連結納税を選択しており、グループ全体では赤字だったため、追徴課税はなかったとのことです。
 家電量販店に払ったリベートのうち、一部については書面に基づいたものではなかったとして、所得隠しと認定されています。「書面に基づいていない⇒所得隠し」という論理には飛躍がありますので、この間に何かあるのだとは思いますが。

 連結納税を採用していても、地方税は個別申告です。よって、単体で赤字でなければ、増差税額があることになります。また、グループ全体では法人税の納税がゼロに変わりなくとも、繰越欠損金は変わりますし、個別帰属額も変わることになります。

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各人の時間軸

 仕事の仕方や職種の内容によって、性格が変わることは基本的にない、と個人的には思っていますが、時間に対するとらえ方が随分、自分でも変わったように感じます。

 仕事をする前からの学生時代の知り合いとやりとりをすると、相手が変わったのか、自分が変わったのかわからなくなるときがあります。こんなにのんびりした人だったのか、自分がせわしなくなったのか、違和感を感じるときがあります。

 独学で受験していたことから、少ない問題数で大きな力を身につけようということをテーマに試験勉強に取組み、

 入社当初ヒマだったことから、少ない実務経験で大きな力を身につけようということをテーマに仕事を続けていると、

 無駄な時間を徹底的に省き、短い時間にできることを徹底的に増やし、常に手作業ではなく頭を働かせて、といったことを、せっせとやり続けていくこととなりました。

 時々感じる私の違和感にぴったりはまる一節を見つけました。仕事をバリバリしていた女性が専業主婦になって井戸端会議に参加する場面です。

「朝の十時過ぎに、どこかの家に集まり、夕方まで一緒にいる。その間、彼女たちは、この狭い部屋にひしめき、噂話をして時を過ごす。分刻みのスケジュールで仕事をこなす生活に慣れていた広江は、その無為な生活を想像するだけで、めまいがしそうになる。篠田節子『コミュニティ』P215」

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2011年12月29日 (木)

法人税関係の通達改正

 昨日で弊社は仕事納めでした。

 ほっとしている最中、メールを見たら法人税通達の改正が入っていましたので、一応チェックです。http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/111221/index.htm

  会計基準の改正(変更や誤謬の訂正)を受けての見直しが入っています。臨時償却の廃止です。
 また、雇用促進税制関連の通達も、少し新設されています。給与の支給額から控除される具体例として、助成金や出向負担金があげられています。主な改正点として下記にまとめられています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/111221/pdf/01.pdf

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2011年12月27日 (火)

住宅資金贈与の床面積上限の要件

 来年度税制改正の大綱で、住宅資金贈与の特例の延長がありました。この中に、住宅の要件として、これまでの床面積50㎡以上というものがありましたが、これに上限240㎡というものが追加要件としてつけ足される方向です。

 地方税においては、住宅の要件として上限の設定は当たり前ですが、国税においては、上限がないのが当たり前になっていました。過去を紐解けば、平成11年度税制改正において、住宅ローン控除や住宅資金贈与の制度において、住宅の要件について240㎡の上限が撤廃されました。それ以来の復活か?、ということになります。

 この11年度改正においては、ローン控除については、
 ・土地も対象になったこと、
 ・6年の控除期間が15年に伸びたこと、
 ・中古の場合の経過年数要件が5年緩和されたこと、
 といった改正も同時に行われています。

 当時存在していた住宅資金贈与の特例は5分5乗方式で、基礎控除の5年分前倒し利用という制度でした。今のような大盤振る舞いの制度ではありません。

 景気刺激策としての側面が強いのが、住宅ローン控除と住宅資金贈与の両特例です。
 ですが、資産家に対する相続税強化の流れもあるせいか、今回の贈与特例については、豪華住宅までは対象としない、という意図を持って上限設定しようとしています。

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2011年12月22日 (木)

公的年金の取り扱い

 サラリーマンは年末調整で完結する、というものを年金受給者にもあてはめようとして改正されましたが、対象年はこの平成23年分からです。

 しかし、実際には年末調整とは全く異なる仕組みです。
 改正により導入された規定は、他の所得が20万円以下のときは申告不要、としている点だけです。年金支払者が、勝手に調整して還付(ないし徴収)される仕組みではありません。

 ですので、これまで還付申告を毎年していた方にとっては、結局、申告しなければ還付を受けられません。毎年納付してきた方にとっては、自身が申告不要に該当するか否かを判定し、申告不要となれば、住民税の申告だけを行うことになります。

 つまり、どの道、確定申告会場に足を運ぶという結論に至るわけですので、毎年の会場の混雑状況は例年通りになるはずですね。申告不要の人については、所得税申告ではなく住民税申告を促さなければ、損をさせてしまうことになります。これは要注意です。

 これまで公的年金の税の仕組みについては、ほとんどノータッチでしたが、この改正を受けて、少し調べたことをまとめてみました。

121条3項
公的年金が2カ所あっても、その収入合計が400万円以下か否かで判定
20万円以下か否かは、給与については給与所得控除後で判定

203条の3と4と改正附則6条
源泉徴収で考慮される所得控除は次
扶養控除、配偶者控除、社会保険料控除(年金から引かれる分だけ)、障害者控除、H25から寡婦控除
つまり、次は考慮されない。
生保・地震・自分で払っている社保・配特・同居老親・特別の寡婦・医療費・寄附

考慮されている所得控除は、年間分を月割りにして適用
→きれいに月割りになっていないものがある
 →扶養控除や配偶者控除は月割り32500円

203条の6と、令319条の12
年108万円以下の予定者は、源泉ゼロ、○扶も出さない
65歳以上の場合、措令26条の27で158万円以下で判定

住民税の申告義務がなくなるわけではない
→所得税の改正のあらまし参照
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shotoku/h23kaisei.pdf

○扶の提出は、1カ所に限定する規定はない
○扶複数提出の場合は、人的控除は1カ所のみ
→基礎控除はダブる結果となる
→日本年金機構QA参照
http://www.nenkin.go.jp/question/0900/0901/list.html

203条3号
○扶を提出できない年金がある
→○扶申告書裏面の説明書き参照

所基通203の3-1
同一者が2種類の年金を払う場合は合算して徴収する

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2011年12月21日 (水)

個人事業の必要経費

 所得税の必要経費の考え方は、納税者と税方解釈との間には、どうしようもない壁を感じます。納税者にとってどうしても必要なコストが、税法的視点では必要とは認められないものは、数えればキリがありません。

 この税法的視点を、いかに難解な言葉を使わずに納得してもらえるかが、プロの力量でもあります。

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2011年12月15日 (木)

電子申告者の原本保管期間

 電子申告をした場合、源泉徴収票や保険控除証明などは、情報を入力して原本は保管します。この保管期間は3年間でしたが、これが5年に伸びることになります。更正期間が3年から5年に改正されたことを受けての、地味な変更です。
 http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_231212_kokuji.htm

 来年の確定申告をする分については、5年となります。
 更正の請求期間を伸ばす改正があったツケが、こんなところにまで及んでいます。

 いよいよ、増額更正が5年に、そして税務調査の対象期間も5年になります。個人事業者にとって、迷惑な改正であったことは間違いありません。

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2011年12月14日 (水)

復興増税

 今月初めに可決した税制改正法案と一緒に、復興増税についても決まっています。

 これも修正が入るなど、国民にとっては最終結果が分かりにくかったところです。

 復興特別所得税として、平成25年から平成49年までの所得についてかかります。
 かかる税金としては、現行の所得税額の2.1%です。源泉徴収事務にも影響が出てくるところで、年末調整において、これらの調整も合わせて行うことが決まっています。利息に対する源泉についても、税率が変わるということのようです。

 税率としてはわずかに見えますが、期間が25年という長期にわたっている点が、今回の修正案の特徴です。この25年の間に、別の場所で大震災があれば、復興増税の上乗せという話にもなりえます。所得税額そのものが25年も先のことは読めませんので、復興増税で見込んでいる分だけ税収があがるかも不明です。

 復興特別法人税については、平成24年4月以後開始事業年度から3年間、課税されます。これは法人税の10%となっています。法人は、3年という期間限定です。

 税率が年・年度によって異なってくる点に注意です。
 また、税効果にも影響が出てくるところです。法人に関しては、実質、減税幅の方が大きいこと、また、3年経過後の税率はさらに下がることが分かっています。大企業では繰延税金資産の取り崩しが見込まれます。

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2011年12月10日 (土)

税制改正大綱(H24年度)

 来年度の税制改正に向けた大綱が出ました。
 http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/24taikou_2.pdf

 自動車重量税については土壇場まで揉めていたようです。

 特定事業用資産の買換えについて、長期所有土地建物は今年限りでした。今まで3年ごとに議論が交わされては、延長を繰り返してきましたが、今回はそのまま延長ではありません。下記に一部抜粋します。

次の買換資産の見直しを行った上、その適用期限を3年延長します(所得税についても同様とします。 )。
イ 土地等の範囲を事務所等の一定の建築物等の敷地の用に供されているもののうちその面積が300㎡以上のものに限定します。
ロ 貨物鉄道事業用の機関車の範囲から入換機関車を除外します。

 給与所得控除については、上限設定だけで、役員についてさらに制限をかける改正は出ていません。また、平成23年度改正案にあった相続税・贈与税に関する部分も、出てきません。

 ひとつの注目は相続税の連帯納付義務の改正です。①何事もなく申告期限から5年が経過する、あるいは②延納・納税猶予の適用を受けた場合、には義務が解除されるという内容です。

 すでに記事にした、国外財産5000万円超の場合の目録提出義務についても盛り込まれています。国外財産について生じた所得の申告漏れがあった場合、提出した目録に記載されているかどうかで加算税の額を変える内容です。また、提出がない場合の罰則規定もある点が、これまでの財産債務の明細とは異なるところです。

 給与所得控除の制限(平成25年より)
 退職所得の5年内の制限(平成25年より)
 居住用買換え2億円上限を1.5億円で延長
 居住用の譲渡損を延長
 事業用買換えは要件を付加して延長
 外国株式のストックオプションの調書(平成25年より)
 住宅用土地固定資産税の負担増(平成24年より)
 住宅資金贈与1000万非課税延長(平成24年)
 →25年は700万、26年は500万
  (面積上限240㎡の要件付加)
  (省エネ・耐震で、さらに500万非課税)
 住宅用精算課税の延長
 新築住宅固定資産税の軽減延長
 取得税の宅地2分の1課税の延長
 取得税の住宅と土地の3%税率の延長
 連帯納付義務の解除(平成24年4月以後申告期限分)
 試験研究費の選択適用制度の延長
 太陽光の特別償却を延長(最低規模の要件を付加)
 国外財産の調書義務化(平成26年以後提出)
 関連者への支払利子損金制限(平成25年4月以後開始)
 →関連者支払利子が年1000万円以下なら適用なし

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2011年12月 9日 (金)

税理士試験の発表日

 今日は税理士試験の合格発表日でした。

 見事、弊社のスタッフが1人合格しました!
 ハードな仕事をしながらの合格で、本当に頭が下がります。

 また、弊社の退職者でも1人合格していました。
 こちらもまた、猛烈な勉強をしていたと聞いていましたので、長年の苦労が実ってよかったです。

 がんばっている人のいいニュースを聞くと、触発されて自分も何かやりたくなってきます。

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2011年12月 6日 (火)

チェックリストの意義

 申告書作成にあたって、弊社ではチェックリストを使っています。
 税制改正などが入ったりすれば、それを見直した上で使う必要があり、今日はそのメンテナンスです。

 このチェックリストは、単にミスを減らす、という意味だけではありません。
 最低限のチェックは「リスト任せ」できることの安心感があるからこそ、他に気付くべきことを見落とさなくて済むようになります。

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2011年12月 5日 (月)

更正の申出

 更正の請求が5年に伸びたものの、これは、12月2日以後に法定申告期限が到来する分からとなります。ですが、課税庁が増額更正できる期間については、「更正の申出」という制度を設けられています。http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/kosei_proposal/mokuji.htm

 これまでは、更正の嘆願、という形で行っていた実務が、今後しばらくは更正の申出になるわけです。そして、更正の請求期間と課税庁が更正できる期間が一致したときをもって、この申出という制度が終わります。

 ということで、更正の申出期間は、下記のとおりです。

 所得税については3年分、
 法人税については5年分、
 消費税については3年分、
 相続税については3年分、
 贈与税については6年分。

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2011年12月 2日 (金)

借地人への立退料と上地権

 借地権割合は、名古屋の路線価をみると、50%となっています。しかし、実際には、50%の権利金を設定して第三者へ普通借地権を設定して貸しているケースは見たことがありません。

 地主が建物の所有者を追い出して立退料を払い、土地を他人に売った時に、土地の譲渡所得の算出上、長期か短期か悩むところです。

 底地部分は、当然長期としても、追い出して取り戻した上地部分が短期所有になってしまいます。たしかにそういう質疑も出ています。しかし、単に引っ越し費用などの実費弁償によって追い出すケースもよくあります。このようなケースでは、立退料は上地の取得価額とは言えないと考えられます。

 この考え方を採用している通達があります。事業用買換えについての措置通65の7(1)-7では、立退料の支払いを受けて借地権を返還すれば、それは譲渡対価として取り扱うことが書かれていますが、あくまで「支払を受けた金額のうち借地権の価額に相当する金額」に限るとなっています。借地権の価額として受け取った立退料は譲渡対価と呼べるが、そうではない単なる実費弁償として受け取った立退料については、そもそも借地権の譲渡対価にはなりえないことになります。

 そうなりますと、借地権が設定されているとはいえ、税務上、設定時に借地権部分としての譲渡はなく、よってその取り戻しもない、という結論も見えてきます。そう結論づけられれば、長期と短期が混在することなく、すべて長期譲渡所得として処理できることになります。

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2011年12月 1日 (木)

住宅取得資金贈与の延長に向けて

 住宅取得資金贈与については、今年いっぱいで期限がきていましたが、この延長を求める要求が出ていました。これが、延長に向けての具体案が出ています。http://www.nikkei.com/access/article/g=9695999693819481E2E3E2E2938DE2E3E3E0E0E2E3E39F9FE2E2E2E2

 1000万円の非課税枠のまま2年延長、省エネ・耐震の住宅なら1500万円、という線で進んでいるようです。とはいえ、大綱に出たしてもまだ安心できないのが、現在の国会情勢です。

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税制改正法案が可決

 平成23年度の税制改正法案が昨日、可決されています。今年は、これで3回目の改正法となることとなりました。取り急ぎの対応は、伸びた更正の請求の期日を考えることでしょうか。

 そして、平成24年度改正に向けた動きも終盤に入っています。とかく消費税のことが取り上げられていますが、国外資産の把握に向けた動きも出ています。http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819481E1E2E2E19E8DE1E2E3E3E0E2E3E39797E3E2E2E2;at=ALL

 海外資産5000万円を超える場合は報告義務を課す、という内容です。国外にある資産を捕捉することが難しいことの表れとも読み取れます。ここ最近は、国外送金の調書を100万円まで下げる改正、金地金の調書の義務化、といったように、資産課税を徹底化させる動きが強まっています。また、現実の税務調査においても、財産債務の明細の内容について、内容の詳細を調べるようになってきています。さらには、不動産所得のみの事業者への調査も増えつつあるようです。

 相続税改正論議もまだ残されています。この改正によって納税義務者が増える影響がよく指摘されていますが、最高税率UPのように資産家にとっての負担が大きく増える改正案でもあります。

 皮肉なことですが、税率が上がるほど、ひとつひとつの節税策・脱税策?の効果は増すこととなります。課税側としては、少しでも早く、資産の把握ができる体制を敷いておきたいという意図もあるのでしょうか。

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