サラリーマンは年末調整で完結する、というものを年金受給者にもあてはめようとして改正されましたが、対象年はこの平成23年分からです。
しかし、実際には年末調整とは全く異なる仕組みです。
改正により導入された規定は、他の所得が20万円以下のときは申告不要、としている点だけです。年金支払者が、勝手に調整して還付(ないし徴収)される仕組みではありません。
ですので、これまで還付申告を毎年していた方にとっては、結局、申告しなければ還付を受けられません。毎年納付してきた方にとっては、自身が申告不要に該当するか否かを判定し、申告不要となれば、住民税の申告だけを行うことになります。
つまり、どの道、確定申告会場に足を運ぶという結論に至るわけですので、毎年の会場の混雑状況は例年通りになるはずですね。申告不要の人については、所得税申告ではなく住民税申告を促さなければ、損をさせてしまうことになります。これは要注意です。
これまで公的年金の税の仕組みについては、ほとんどノータッチでしたが、この改正を受けて、少し調べたことをまとめてみました。
121条3項
公的年金が2カ所あっても、その収入合計が400万円以下か否かで判定
20万円以下か否かは、給与については給与所得控除後で判定
203条の3と4と改正附則6条
源泉徴収で考慮される所得控除は次
扶養控除、配偶者控除、社会保険料控除(年金から引かれる分だけ)、障害者控除、H25から寡婦控除
つまり、次は考慮されない。
生保・地震・自分で払っている社保・配特・同居老親・特別の寡婦・医療費・寄附
考慮されている所得控除は、年間分を月割りにして適用
→きれいに月割りになっていないものがある
→扶養控除や配偶者控除は月割り32500円
203条の6と、令319条の12
年108万円以下の予定者は、源泉ゼロ、○扶も出さない
65歳以上の場合、措令26条の27で158万円以下で判定
住民税の申告義務がなくなるわけではない
→所得税の改正のあらまし参照
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shotoku/h23kaisei.pdf
○扶の提出は、1カ所に限定する規定はない
○扶複数提出の場合は、人的控除は1カ所のみ
→基礎控除はダブる結果となる
→日本年金機構QA参照
http://www.nenkin.go.jp/question/0900/0901/list.html
203条3号
○扶を提出できない年金がある
→○扶申告書裏面の説明書き参照
所基通203の3-1
同一者が2種類の年金を払う場合は合算して徴収する
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