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2011年11月

2011年11月29日 (火)

東京電力がKDDI株式の売却

 東京電力が、資金確保のために資産処分を行っている一環でしょうか。KDDIの株式を譲渡するというニュースです。http://news.livedoor.com/article/detail/6069420/

 これをKDDIが自己株式として買い取るとのことです。KDDIとしては、株価への影響も考えれば、当然、自己株としての買い取りという選択をした、ということと思います。これをToSTNeT-3を通じて買い取るということですから、先のゼンショーのケースと同じですね。

 ゼンショーのときはみなし配当として申告をして、国税から否認されています。http://yodel0611.cocolog-nifty.com/blog/2011/07/--9741.html

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2011年11月28日 (月)

骨董品の税務処理

 書画骨董や絵画について、どう処理するのか悩ましいときがよくあります。歴史的価値があるものや美術年鑑に掲載されいるものは分かりやすいのですが、そうではないものの相当高額である場合に、減価償却させるか否かについての悩みが生じます。

 該当するか否か明らかでない場合は、金額で判定です。1点20万円、絵画なら号2万円という基準です。

 しかし、明らかに書画骨董でないということになれば、20万円以上であったとしても償却できることになります。明らかに書画骨董でないということについては、「複製のようなもので・・・」というくだりで説明されています。

 悩むことが多い割に、これを争点とした裁決・判決はそれほど多くはありません。
 参考になる裁決に、平成3年12月18日裁決があります。これは納税者が勝った事案です。

 鋳造品であったこと、高額ながらもテーブルをその用途に使用していたこと、というところがポイントとなっています。飾っているだけでなく、実際に用途に供している場合については、この裁決が参考になります。

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2011年11月25日 (金)

相続税のない国

 日本にいる限り、相続税は当たり前のような存在です。
 ですが、海外には相続税が課税されない国もあります。

 相続税がない国のうち、カナダでは、みなし譲渡所得課税が行われています。

 日本においては、土地を相続すれば、相続時の時価に相続税が課税されます。その後、その土地を譲渡したとき、被相続人の取得費を引き継いで、その取得費を超える部分が譲渡所得となります。

 カナダでは、相続時の時価と被相続人の取得費との差額に対して、相続時に所得税が課税される仕組みです。つまり、相続人としては、時価で取得したことになります。

 このカナダの仕組みは日本では馴染みがありませんが、実際には、限定承認や法人への遺贈という場面で、同じ課税関係が生じます。

 もし、日本でも、このみなし譲渡所得課税を行ったらどうなるのでしょうか。カナダの仕組みは詳しくは知りませんが、基礎控除がなければ、ちょっと土地を持っているだけで譲渡所得が生じる可能性が極めて高くなります。流動性の高い有価証券などであれば、みなし譲渡として課税されても担税力はありますが、土地の含み益について課税されるのは厳しいものがあります。

 今回も相続税の改正議論は先送りとなっています。いつまで先送るのか、単なる増税でいくのか、それとも仕組みを見直すのか、、、いまのねじれ国会では何も決まりません。

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2011年11月19日 (土)

某有名人の税務訴訟・地裁判決

 5月31日の判決文をTAINSで見ました。
 株主として配当を得た、と言えるかどうかの判断が下記です。 

 ①法人が、②その利益から、③その株主等に対し、④株主等たる地位に基づいて供与した利益は、その名目にかかわらずこれを利益の配当たる配当所得に含まれると解することができるというべきであり、商法の見地からは不適法なものもこれに該当することからすれば、上記②については、一応の損益計算に基づいて会社に生じた積極財産を原資としているといえればよく、上記④については、株主に対し、取引上の債権債務関係など他の原因がないにもかかわらず供与されたものであればこれを満たすと解するのが相当である。

 会社法上の手続きを踏んでいなくても、会社のお金が株主に渡れば配当ということです。

 本件第1送金の当時、原告は■■■の唯一の株主であること(上記③)が認められ、他方、前記前提事実(1)イによれば原告は本件第1送金の当時■■■の代表者ではなかったし、当時原告が■■■の役員又は使用人であったことを認めるに足りる証拠もないこと、■■■から原告に対し本件金員が支払われる根拠となる法律関係が他にあるとはいえないことからすれば、本件金員は、原告に対し、■■■の株主としての地位に基づいて支払われた(上記④)と解さざるを得ない。

 株主としての地位に基づいて支払われたかどうか、という点については、消去法です。役員でも使用人でもないので、給与ではない。しかし株主であるから、それ以外の理由でお金をもらうことはありえない。という論法です。

 なお、所得税基本通達24-1に下記があります。

 法第24条第1項に規定する「剰余金の配当」、「利益の配当」及び「剰余金の分配」には、剰余金又は利益の処分により配当又は分配をしたものだけでなく、法人が株主等に対しその株主等である地位に基づいて供与した経済的な利益が含まれる。

 また、法人税基本通達1-5-4にも似た通達があります。

 法第22条第5項《資本等取引の意義》の規定により資本等取引に該当する利益又は剰余金の分配には、法人が剰余金又は利益の処分により配当又は分配をしたものだけでなく、株主等に対しその出資者たる地位に基づいて供与した一切の経済的利益を含むものとする。

 グループ税制ができたとき、子会社から親会社への寄附は、この通達で配当とみなされるのだろうか、という疑念がありました。
 今回の判決をあてはめると、親会社が子会社からお金をもらうということは、消去法でいけば株主としてもらっている、としか解釈できないと判断されそうです。

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2011年11月18日 (金)

個人事業での養老保険

 従業員に対して養老保険に加入し、2分の1を給与課税されることなく損金にしている会社は多くあります。目的は、従業員の退職金積立で、退職時に解約し、それを原資に退職金を払うというものです。

 これは、個人事業主においても同様にできます。ただ、個人の場合は、必要経費性という視点があることから、従業員の退職金積立を目的としているように見えないものが否認された事例がH23.3.23裁決にあります。否認された主な理由は下記です。

 退職金に解約金を充てていない
 各従業員の基本給などに応じた加入額になっていない
 保険料が高額

 結局、単なる個人的な貯金、と位置付けられたわけです。

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2011年11月16日 (水)

仕事の取り掛かり

 仕事について、優先順位を気にする人が多いですが、重要度や納期で決めるのは間違いと思います。仕事は依頼を受けたら即やるのが一番効率的です。
 時間が経ってからやると、記憶を呼び出すのに時間がかかりますし、正確性に欠けます。

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2011年11月13日 (日)

雇用促進税制Q&A

 厚労省から雇用促進税制のQ&Aが出ています。
 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_qa.pdf

 前年末に従業員がいない場合における取扱いについても言及されています。

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2011年11月11日 (金)

資産家の税務調査

 大口資産家への税務調査が重点項目となってしばらく経ちます。
 たしかに、事業所得などのフローがなくてもストックがある方への調査が行われることが多くなってきていることが実感します。

 また、事業所得者への調査においても、その人や家族の個人資産の把握に努めるようになってきています。事業用通帳以外の通帳を調べるときは、昔であれば、事業収入が他の通帳に入っていないかどうか、という視点からの調査でした。今では、それも含めて、口座の全容の把握にも力が注がれます。

 財産・債務の明細について、現実財産との整合性も確認されるようになってきています。
 所得の漏れだけを調べに来るわけではないことを、まずは頭の片隅に入れておくべきと思います。そうでないと調査目的が理解できず、事前準備が十分にできなくなります。

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2011年11月 9日 (水)

中小企業の会計に関する基本要領

 中小企業の会計に関する基本要領の案が出され、パブコメの募集をしています。
 http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaikei/2011/111108kaikeiPubcom.htm

 税効果会計などを除いた、限りなく「税法会計」に近い形のものが提示されると言われていましたが、ここで素案が提示されたことになります。

 減価償却については、次の一文から、任意に償却額を限度内で調整することまでは許されていないことが分かります。

 「相当の減価償却」とは、一般的に、耐用年数にわたって、毎期、規則的に減価償却を行うことが考えられます。

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2011年11月 6日 (日)

脱税の手法

 国税庁では、査察の事案についての報告を見ることができます。
 http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2011/sasatsu/index.htm

 人件費を外注費に仮装して消費税を免れた
 海外で稼いだ利益を申告せず、海外資産に変えた
 税軽課の国に作った子会社に対する架空外注費の計上
 海外資産を相続財産から除外
 などのように、いくつか手法があげられている中に、次のようなものまでありました。

 税理士としての専門的知識を利用して、複数の関与先に脱税を指南していたもの

 こうした税理士がいるのは事実でしょうし、実際に懲罰も次のように出ています。
 http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishiseido/shobun/index.htm

 これを見るだけでも30人以上はいます。

 懲罰の内容の詳細は不明ですが、本人の脱税、脱税ほう助だけでなく、名義貸しも含まれているのだと思います。分母は72000人の税理士です。

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