所得税の修正申告ができる期間
更正の請求ができる期間を5年とする税制改正法案は、いったん止まっています。
これに伴って、課税側が所得税の増額更正できる期間を3年から5年に延ばす案も流れています。
これから所得税の税務調査の時期に入ってきますので、この3年か5年の違いは大きいですね。
ちなみに国税の徴収権は、5年で消滅することになっています(通則法72条1項)。
しかし不正等がある場合、当初2年は時効が進行しないことになっています(通則法73条3項)。
所得税の場合、不正等でなければ、税務調査の末に修正申告を提出するときは、通常3年分までです。これは、税務署サイドからすれば、3年分までしか更正ができないためです。
ですが、4年前・5年前の修正申告を受け付けないわけではありません。これは、国としては、増額更正できないものの、徴収権は5年までは消滅していないため、修正申告が出されれば受け付けられます(名古屋高裁・平成19年9月12日判決)。
先の改正案が通れば、こうした微妙な期間もなくなります。

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