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2011年3月22日 (火)

義援金の税制上の扱い

 このたびの震災に対する義援金の扱いについての問い合わせが多くございます。

 国税のホームページにおいても、次々と情報が出されています。分かりやすいパンフレット形式のものもアップされています。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/gienkin.pdf

 赤十字社への寄附については、郵便振替の半券でも添付資料としてはOKと出ています。

 また、住民税の扱いも気になるところです。赤十字社のホームページでは、住民税からも寄附金控除できると出ていますが、扱いはふるさと納税と同じになっています。
http://www.aichi.jrc.or.jp/news/entry-562.html

http://www.jrc.or.jp/contribute/help/l4/Vcms4_00002074.html

 地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に該当します。

 となっています。それぞれ1号というのは、いわゆる「ふるさと納税」を指しています。

 住民税の寄附金控除は、所得税と異なり税額控除方式を採用しています。1号から3号までありますが、2号に赤十字・募金会への寄附、3号に条例指定寄附があります。2号と3号については、寄附した金額の住民税率分だけが税額控除できます。一方、ふるさと納税が規定されている1号については、さらにプラスαの税額控除ができます。結局、1号の場合は、寄附をしたことによる、本人の実質負担は5000円だけになることが多いです。

 募金会においては、どのような取扱いになるのかは、まだ分かりません。例えば、茨城県のホームページでも、募金会の寄附の扱いは確認中となっています。
http://www.pref.ibaraki.jp/important/20110311eq/20110316_14/

 資産家の方にとっては、寄附によって財産そのものが減りますので、将来の相続税が減るという点もあります。

 来年の確定申告の無料相談会場では、寄附金控除を使う方が多くいらっしゃるような気がします。

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