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2009年2月26日 (木)

贈与税納税猶予の利用

 贈与税の納税猶予制度の利用価値とはどこにあるのでしょうか。

 ずっと納税猶予を受け続けることが理想なのでしょうが、そこまで想定して実行できません。

 であれば、精算課税制度の例外として位置づけることで利用できるのかもしれません。

 100%保有のオーナーが9千万の価値の株を、遺留分合意の上、すべて贈与し、2/3について納税猶予、1/3について精算課税。

 よって、「9000万×1/3-2500万=500万」の20%の100万円の贈与税で、株式異動が完了することになります。相続時には、納税猶予についても精算課税についても、相続により取得したものとみなされ、課税価格は、いずれも贈与時の価額となります。この贈与時の価額が、合意価額か評価基本通達の価額か、どうなるのか?という問題がありますね、例のガイドラインのおかげで。

 そして、その相続時に相続税を払う、ないしは相続税の納税猶予を2/3について適用する。相続税の納税猶予を適用しなくても贈与税の納税猶予額は、贈与者の死亡により免除が確定していますので、相続税納税猶予の選択は自由です。

 この考え方であれば、精算課税の一種として自社株贈与の納税猶予を利用できます。利用すべきケースも精算課税と同じ。

 つまり、社長が退職金をとって自社株評価を下げてから次世代へ贈与するパターン。

 さらに言えば、精算課税との組み合わせでなく、暦年贈与との組み合わせも可能なので、精算課税の例外というよりも進化型という位置づけもできます。

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