« 借家の保証金償却 | トップページ | 事業承継と信託 »

2008年9月 1日 (月)

質疑応答事例更新

 国税庁の質疑応答事例が増えております。

  興味の湧いたところだけメモ書きします。

 法人成りに伴い廃業した場合の一括償却資産の扱い→廃業年にすべて必要経費。

 年の中途に建物を転用した場合→年始から転用後の耐用年数で償却してもOK。

 過去の残業手当の不足分を遡って支給した場合→各年分の給与所得となる。

 大学生アルバイトの源泉徴収→中国学生は生活費程度なら免税。インド学生は源泉徴収必要。

 特定事業用資産の特例。贈与分と相続分がある場合の適用順序→贈与が先。

 賃貸アパートの贈与と同時に預かり敷金も譲った場合→預かり分のお金も同時に贈与していれば負担付贈与通達は適用されない

 精算課税申告後に漏れがあった場合→財産そのものの漏れの場合、2500万の特別控除の残りは使えない。評価誤りで増えた分は使える。

 完全子会社を分割承継法人とする無対価分割→対価交付を省略したにすぎず、適格となり、子会社株式の簿価を増額させる。

 リース残がある状態でバージョンアップのための合意解約をした場合→賃借人・賃貸人ともに消費税について対価の返還等の処理をする。

 リース契約締結後に利息相当を明示する計算書を交付した場合→利息相当は非課税にならない。契約締結時に交付していれば非課税。

 ここにはあげませんが、今回は住宅ローンの関係の質疑事例が、数多く増えていました。

|

« 借家の保証金償却 | トップページ | 事業承継と信託 »

一般税務」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)




トラックバック

この記事のトラックバックURL:
http://app.f.cocolog-nifty.com/t/trackback/41880/23414224

この記事へのトラックバック一覧です: 質疑応答事例更新:

« 借家の保証金償却 | トップページ | 事業承継と信託 »