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2008年3月 3日 (月)

事業用資産の譲渡所得

総合課税となる譲渡所得となるものは、そう多くはありません。ゴルフ会員権などは、その最たる例となりますが、それ以外ですと、事業用の動産を譲渡したときに譲渡所得となるケースが多いです。

さて、この事業用の動産を譲渡した場合の計算ですが、年の中途で譲渡した場合は、減価償却を譲渡時までするか、その年はしないか、いずれでもよいことになっています。ただ、原則は、その年は償却しない、ということになります。

6,7年前の税制改正で、年末時点に存在しているものについて減価償却費を計上することになっていますので、原則は譲渡年には償却しないことになります。

そうすると、譲渡所得の計算上の取得費をどうするか、ですが、これは、譲渡年の償却費を計上すればその分だけ取得費が減る形となります。結局、譲渡所得と事業所得全体で見れば、結果は同じとなるわけですが、譲渡所得には50万円控除がある関係上、譲渡年に償却費を計上するか否かで有利不利が出てきます。

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