税法改正の違憲判決について
4年前になりますが、突然、不動産の譲渡による損失を他の所得と損益通算できないこととなったのは、まだまだ記憶に新しいところです。私も朝に大綱を新聞で見たときに、目が覚めるような驚きがあったのを、今でも覚えています。
この改正について、福岡地裁で違憲とする判決が出ていましたね。これもまた、驚きです。
平成15年12月中旬に税制改正大綱が発表され、平成16年3月に法案が可決され、この譲渡損失の損益通算廃止については、平成16年1月以後の譲渡について適用される旨が決まりました。つまり、遡及適用となったわけです。
これまでも遡及適用というケースは多くあります。今年度の税制改正でも、住宅取得資金贈与の特例は昨年末で期限切れですが、延長の方針で進められているケースも、1月に遡って延長されます。
しかし、このときの遡及適用されたことは、納税者にとって不利となるものです。福岡地裁のケースは、法案が可決するよりも前の3月に売却していたようですが、まさに、寝耳に水だったわけで、財産権を侵害する、というのが納税者の主張です。
国側としては、期限を設ければ、不動産の売却が続き、値崩れが起こることを回避するためであることを主張したようです。たしかに、「1年後から損益通算を廃止します」、とすれば、間違いなく駆け込みで不動産売却が続々出てきたはずです。そういえば、意味合いは違う画期的な判決で、路線価で不動産を売却したケースを、時価との差を贈与税課税しないとしたものがありましたが、あれも損益通算適用ぎりぎりのタイミングでの売却の事例でした。
この改正論議で「けしからん!」という声が多かったこともあり、ゴルフ会員権の譲渡損失の損益通算廃止の噂も、最近は姿を見せなくなってきています。これを実施しようとすると、不動産譲渡と同様のやり口では世論が許しませんし、かといって期限を設ければ、値崩れが起こることも予想されますので、手が出しにくいのかもしれません。
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