名古屋市内の診療所の固定資産税について
名古屋市内の開業医については、診療所建物の固定資産税が1/2に軽減される特例があります。これは、建物を建築してから固定資産税の係りの人が見に来るときに説明をしてくれることが多いようです。もし、ビル診でも、建物の代わりに償却資産についても同様に1/2の軽減特例がありますので、それを採用することができます。
これらの制度があることも手伝って、名古屋市と他の市町村の境目あたりで開業予定地を探している方は、なんとか名古屋市内に建築できるようにしようと土地探しをするのが通常です。
本日の新聞にも掲載されていましたが、この制度が45年間続いていたらしく、他の政令指定都市を見ますと、廃止の方向で流れているようです。たしかに、この周辺では、名古屋市でしか見たことがない制度です。
新聞によれば、要するに、開業医だけ有利になっているのはけしからん、という感じです。
たしかに、いつまでもこの制度があると思っていてはいけないように感じます。
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