不動産所有権付リゾート会員権の譲渡
リゾート会員権の中にも、預託金制のものと不動産所有権付きのものとがあります。これらを売却したときの課税関係について、質問を受けました。
ゴルフ会員権を売却したときの課税関係につきましては、多くの方がご存知のとおり、総合課税の譲渡所得となります。ですので、損失が生じたときに給与所得などと損益通算ができることになります。この点については、いずれ税制改正がなされ、分離課税となるのではないか、と何年もの間、言われ続けているところです。
預託金制のリゾート会員権も総合課税になるのですが、不動産所有権付リゾート会員権の場合、不動産の譲渡ということで分離課税となります。もし不動産部分と会員権部分が分離独立していれば、分離課税と総合課税に分かれるのかもしれません。
ここで、疑問に感じましたのは、ゴルフ会員権の中の株主制のものについては、株式譲渡としての分離課税ではなく総合課税される一方、不動産所有権付きリゾート会員権の売却の場合は、なぜ不動産の売却として分離課税となるのか、、、ということです。株主制のゴルフ会員権が総合課税される理由としては、プレー優待権としての性格が預託金制のものと変わらないためですから、これだけ見ますと、不動産所有権付きリゾート会員権の譲渡も総合課税されてもよさそうに思えます。
そこで、いろいろ調べてみますと、株式譲渡の分離課税の条文に、株式から株主制のゴルフ会員権を除く旨が記載されている一方、不動産譲渡の分離課税の条文には、リゾート会員権については全く記載されていませんでした。
理屈は前述のとおりではありますが、条文に従えば、不動産の譲渡として分離課税されるのはやむをえないようです。
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