医薬分業における門前薬局(2)
さて、昨日からの続きですが、調剤薬局の医療機関からの独立についてです。
1.経済的独立
経営主体が実質的に同一であってはならないこと。
・・・例えば、診療所と薬局を経営している人たちが、生計を一にしている家族ではいけません。兄弟ですと議論が分かれるところですが、それぞれが世帯を持って別々に生計を営んでいれば、兄弟であることだけをもって経済的独立ができていないとは判定されなかったところもあります。
2.機能的独立
機能上医療機関とのつながりが強いものであってはならないこと。
3.構造的独立
(ア)薬局と特定の医療機関が構造的に分離していること
(イ)特定の医療機関から薬局に患者を誘導するための設備がなされていないこと
(ウ)薬局の入口が公道に面していること
(エ)薬局の設備を医療機関が共用していないこと
その他、処方箋の斡旋の約束をしてはいけない、ですとか、斡旋の見返りに金銭などの提供をしてはいけない、ですとか、特定の薬業者からしか購入できないようなしばりを負ってはいけない、などがあります。(詳しくは「平成5.4.30薬発第408号」を参照)
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コメント
先生こんにちは。医師と薬剤師の経済的独立について詳しく教えて頂きたいです。兄弟でも認可されるということは、管轄保健所によって、同一生計概念が異なるということですか?
投稿: 秋山晴子 | 2011年4月12日 (火) 16時58分
コメントありがとうございます。
あくまで保険薬局の話ですので、管轄は保健所ではなく厚生局になります。
管轄によって、また担当によっても対応の温度差はあると聞きます。ただ、兄弟だからといって、生計が同じとまでは言えません。それぞれ独立して世帯を持っていれば、同居でもしていない限り、生計が同じになることはまずないと思います。
経済的独立についての行政通知の内容を下記に貼り付けます。
次のアからエまでに規定するような経営主体の実質的同一性が認められる場合又は機能上医療機関とのつながりが強いとみなされる場合を指すものであること。
ア 保険薬局の開設者(法人たる保険薬局の役員を含む。)が当該保険医療機関の開設者(特定保険医療機関の開設者が法人の場合にあっては、当該法人の役員を含む。)又は開設者と同居又は開設者と生計を一にする近親者であるもの。
イ 保険薬局の開設者と保険医療機関の開設者の間の資本関係が実質的に同一であるもの(法人の場合にあっては当該法人の役員が経営するものを含む。)
ウ 職員の勤務体制、医薬品の購入管理、調剤報酬の請求事務、患者の一部負担金の徴収に係る経理事務等が特定保険医療機関と明確に区分されていないもの
エ 特定の保険医療機関との間で、いわゆる約束処方、患者誘導等が行われているもの。
投稿: yodel | 2011年4月12日 (火) 19時58分
大変詳しくありがとうございました。
投稿: 秋山晴子 | 2011年4月13日 (水) 05時35分