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2006年10月10日 (火)

医業類似行為

医業か否か、微妙な行為がたくさんあります。これを区分けしますと、

1.医業
2.医業類似行為(有資格)
3.医業類似行為(無資格)

となります。
1はもちろん、医師でなくてはできません。根拠法は医師法・医療法です。
2はマッサージ師などの国家資格をもった人による施術になります。根拠法はあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(あはき法)、柔道整復師法です。
3は無資格ですからいろいろありますが、カイロプラクティックやリフレクソロジーなどが該当します。リフレクソロジーを足裏マッサージと呼んだりしますが、マッサージという言葉を入れることができるのは国家資格がある人だけですので、足裏マッサージという言葉を使えばあはき法に抵触します。また、無資格でも医業に類似した行為ができるというのは法律で規定されているわけではなく、最高裁の判例に基づいているものです。この判例を受けまして、現在では、厚生省医務局長通知により、医学的観点から少しでも人体に危害を及ぼす恐れがあると認められるものは禁止処罰の対象となることとなっています。

そこで、無資格者はマッサージに該当しない程度の施術を行わなければなりません。ただ、何がマッサージなのかが不透明ですので、この2と3が区分けが難しいところです。以前、マッサージを無資格者で行っていた会社の取り締まりのため、神奈川県警がマッサージの定義を厚生労働省に照会したところ、「体重をかけ、対象者が痛みを感じる強さで行う行為」と回答したそうです。
なお、2に該当する場合は保健所への届出が必要ですが、3の場合ですと不要です。

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