2009年12月25日 (金)

500万円の住宅資金贈与通達の解説

 表題の通達についての解説が出ました。http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/sozoku/091127/70_2.htm#a70_2-1

 500万の住宅取得資金贈与については、既にあった精算課税の特例の部分の通達の引用でほぼ賄われているのですが、3年内贈与加算については、今回の解説で計算例も提示され、分かりやすくなっています。そのまま以下に抜粋します。

((設例)) 被相続人甲の孫は、平成24年8月に甲から遺贈により財産を取得したが、相続開始の日の属する年の3年前の年(平成21年)に次のとおり甲から贈与により住宅取得等資金を取得している。

  • 1 平成21年7月に取得した住宅取得資金  300万円
  • 2 平成21年9月に取得した住宅取得資金  600万円

 甲の孫は、上記住宅取得等資金により新築住宅用家屋を取得して平成22年1月に居住の用に供した。
 甲の孫は、平成21年分の贈与税について住宅取得等資金の贈与税の非課税(500万円)の適用を受けており、その贈与税額は33.5万円である。

((贈与税額控除の額の計算))

  • 1 平成21年分の贈与税の課税価格
    (住宅取得等資金)(住宅取得等資金) (非課税額)
    ( 300万円  +  600万円 ) - 500万円  
    =  400万円
  • 2 相続税の課税価格に加算される贈与財産の価額
    (3年内贈与住宅取得資金)(平成21年分非課税額)
        500万円       -    600万円
    =  100万円
  • (注) 住宅取得等資金の贈与税の非課税の適用は、相続開始前3年以内の贈与に係る住宅取得等資金から適用されたものとして計算する。

  • 3 贈与税額控除
    33.5万円 × 100万円/400万円 = 83,750円

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鳩山首相の贈与税

 鳩山首相は、贈与税の納税をする意向を示しました。12億を超える贈与に対する贈与税ということで、金額は私たちの生活レベルを超越しています。

 さて、先日、脳科学者の無申告についても記事にしましたが、贈与税でも所得税同様の条文が用意されています。

 相続税法第69条
 正当の事由がなくて期限内申告書をその提出期限内に提出しなかつた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

 ただ、贈与の場合は、今回のように貸付か贈与かの判断に迫られることも多く、贈与認定の理屈と生活している人の感覚が一致しないこともありえます。

 4億円の所得の無申告とはレベルが違うように思います。

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2009年12月24日 (木)

100%グループ税制

 次年度の改正の目玉であります100%グループ税制は、まだまだこれから勉強していかなければいけません。

 ただ、この理解には連結納税制度を理解していないと先に進めにくい感じです。組織再編税制と連結納税とグループ税制は、相互に理解しなければダメですね。清算所得の廃止も含めて。

 法人税は、改正を経て、どんどん難しくなっていきます。ついていけない税理士がまた増えていくことでしょう。

 詳細が分かるまでは、連結納税でも再勉強しておくことにします。

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2009年12月23日 (水)

脱税に対する罰則強化

 ほとんどの方にとっては関係のない話題ですが、罰金額をアップさせる、といった内容も大綱に含まれています。

 ですが、できれば、告発するかどうかのラインもある程度、明確にしてほしいところです。

 どうしても、例の脳科学者の無申告の問題が、個人的に引っ掛かっています。かつてFXで10億円の所得について無申告だった人が懲役1年(執行猶予つき)になりましたが、なぜ、脳科学者の4億円は起訴されないのか。

 所得税法第241条から一部抜粋。
 正当な理由がなくて確定所得申告書をその提出期限までに提出しなかつた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

 4億円は、とてつもない金額であることを認識してほしいです。そうでなければ、罰金額を上げたところで意味はありません。

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名古屋市民税10%減税

 名古屋市民にとっては、税制改正大綱に並んで重要な税制改正です。
 昨日、河村市長の意向通りの10%減税が決まり、来年度から早速開始の様子です。

 均等割を3000円から2700円へ。
 税率を6%から5.4%へ。

 上限を設けないことになっていますから、仮に1億円所得があれば60万円の減税となりますね。

 さらには法人市民税も一律10%の減税とのことです。ということは、

 「法人税率30%×市民税率12.3%=3.69%」

 これが課税所得に対する税率でしたので、0.369%の減税ということになるのでしょうか。仮に1千万円所得があれば4万円弱の減税となりますね。さらには均等割の減税も7千円以上はある、ということになります。ただ、税効果会計を導入している企業では実効税率の見直しという問題も発生することになります。

 直接、条例案を見たわけではなく、あくまで新聞記事レベルの情報のみですので、何か見落としがあるかもしれません。

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平成22年度税制改正大綱を見て

 特殊支配同族会社の制度が廃止されました。財務省の肝いりで実現した制度でしたが、ここで終了です。ですが、根本的な解決策を見出すことができなかったことから、「とりあえず廃止」しただけのことです。財務省の理屈よりもマニフェストが勝ったわけですね。
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 相続税の遺産課税方式への移行は、いよいよ来年に向けて本格的な議論に突入です。ですが、民主党政権が続くのが前提の話です。
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 13年9月以前から保有している株式がある方は、予定どおり来年末までに譲渡しないとみなし取得費の制度が適用できません。延長しないことを明記されましたから、今のうちから計画性を持って譲渡しましょう。
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 清算所得を廃止されましたが、期限切れ欠損の制度次第では、これまで同様、解散時期の工夫により税負担が異なることになるのでしょう。
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 今回は各種節税手法に網をかけています。
 自己株を利用した、「配当益金不算入+譲渡損計上」封じ。
 アパート経営における消費税還付策封じ。
 定期金評価保険を利用した財産評価策封じ。
 一部特定居住を利用した小規模宅地80%減額策封じ。
 子会社を資本金1億以下にすることによる中小特例策封じ。
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 定期金評価の保険については、一定の期間を設けたものの、過去に契約した保険についても網がかけられました。当然のことです。すでに給付事由が生じている保険をお持ちの方は、贈与すべきかどうかを検討することになりそうです。
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 消費税還付は、まだ3月までの駆け込みであれば間に合う?たとえば3月までに課税選択届け出を提出し、平成22年から課税事業者になる、というのはOKなのでしょう。
 また、すでに課税売上がそれ相応に計上されている会社においてアパート経営も行う、というパターンですと、還付は可能なんですね。しかし、場面は限定されそうです。
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 住宅資金贈与の特例が拡充されましたが、受贈者に所得制限を設けたのが財務省の最後のねじ込みでしょうか。なにぶん、それなりの資産家はこの制度を相続税対策として利用するのが目に見えていますから、そこへ一定の歯止めが必要だったのでしょう。相続税がかからない世帯での贈与であれば、そこから税収がなくても大勢に影響はありません。
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 100%グループ税制については、親会社の資本金いくら以下なら適用しない、といった基準についての記載はありませ。大綱を見てもすっきりしないのが、資産の移転の損益を、どの会社で計上するのか?です。グループ内の会社へ譲渡した先の会社においての計上にすれば益や損の付け替えが可能になってしまいますので、そんなことはできないようにされるとは思いますが。
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 医療法人の事業承継については全く触れられてもいません。持ち分なし型への移行時の課税を繰り延べる、といった案を出しているようですが、今後の取り組む話題にも入っていません。

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平成22年度税制改正大綱<消費税・地方税>

 次の期間(簡易課税制度の適用を受ける課税期間を除きます。)中に、調整対象固定資産を取得した場合には、当該取得があった課税期間を含む3年間は、引き続き事業者免税点制度を適用せず、簡易課税制度の適用も受けられない。
 1.課税事業者を選択することによる強制適用期間(2年間)
 2.資本金1,000 万円以上の新設法人の当初期間(2年間)
 (注)上記の改正は、1に該当する場合には平成22 年4月1日以後に課税事業者選択届出書を提出した事業者の同日以後開始する課税期間から適用し、2に該当する場合には同日以後設立された法人について適用。

 医療計画上の医療連携体制に基づいて周産期医療を提供する医療提供施設の開設者が取得する周産期医療のための施設の用に供する不動産に係る不動産取得税の課税標準の特例措置について、その適用期限を6年延長した上、以下の手順に従って廃止。
 平成22 年4月1日から平成25 年3月31 日までの取得
 ・・・当該不動産の価格の2分の1を価格から控除
 平成25 年4月1日から平成27 年3月31 日までの取得
 ・・・当該不動産の価格の3分の1を価格から控除
 平成27 年4月1日から平成28年3月31 日までの取得
 ・・・当該不動産の価格の6分の1を価格から控除

 新築住宅に係る固定資産税の減額措置について、今後1年間で優良な住宅ストック重視の観点から見直しを検討していくことを条件に、適用期限を2年延長。

 新築住宅特例適用住宅用土地に係る不動産取得税の減額措置について、土地取得後の住宅新築までの経過年数要件を緩和する特例措置の適用期限を2年延長。

 たばこ税は、平成22 年度において、1本あたり3.5 円の税率引上げ。
 (注)上記については、過去の実績からすれば、1 本につき5円程度の価格上昇が見込まれる。
 (注)上記の改正は、平成22 年10 月1日から適用。

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平成22年度税制改正大綱<相続・贈与税>

 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措置を講じる。
 非課税限度額(現行 500 万円)を次のように引き上げ。
 平成22 年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者
 ・・・ 1,500 万円
 平成23 年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者
 ・・・1,000 万円
 適用対象となる者を贈与を受けた年の合計所得金額が2,000 万円以下の者に限定します。
 (注)平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者については、前の制度と選択して適用できる(つまり所得制限がない500万円を選択できる)。

 住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例について、特別控除の上乗せ(現行1,000 万円)の特例を廃止し、年齢要件の特例の適用期限を2年延長。

 相続人等が相続税の申告期限まで事業又は居住を継続しない宅地等(現行200 ㎡まで50%減額)を適用対象から除外。
 一の宅地等について共同相続があった場合には、取得した者ごとに適用要件を判定。
 一棟の建物敷地のうちに特定居住用宅地等の要件に該当する部分とそれ以外の部分がある場合には、部分ごとに按分して軽減割合を計算。
 特定居住用宅地等は、主として居住の用に供されていた一の宅地等に限られることを明確化。
 (注)上記の改正は、平成22 年4月1日以後の相続又は遺贈について適用。

 定期金に関する権利の相続税及び贈与税の評価について、次の見直しを行う。
 給付事由が発生している定期金に関する権利の評価額は、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額とする。
 1.解約返戻金相当額
 2.定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、当該一時金相当額
 3. 予定利率等を基に算出した金額
 (注)上記改正は、平成22 年4月1日から平成23 年3月31 日までの間に相続若しくは遺贈又は贈与した分(以前に締結した契約分は除く)、及び平成23 年4月1日以後の相続若しくは遺贈又は贈与について適用。

 給付事由が発生していない定期金に関する権利の評価額は、原則として、解約返戻金相当額とする。
 (注)上記改正は、平成22 年4月1日以後の相続若しくは遺贈又は贈与について適用。

 相続税の障害者控除について、控除額の算出に用いる年数を相続人等が85 歳(現行70 歳)に達するまでの年数とする。
 (注)上記の改正は、平成22 年4月1日以後の相続又は遺贈に係る相続税について適用。

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平成22年度税制改正大綱<法人税>

 100%グループ内の内国法人間で一定の資産の移転より生ずる譲渡損益を、その資産のそのグループ外への移転等の時に、その移転を行った法人において計上する。
 (注)100%グループ内の法人とは、完全支配関係(原則として、発行済株式の全部を直接又は間接に保有する関係)のある法人をいう。

 100%グループ内の内国法人間の寄附金について、支出法人において全額損金不算入とするとともに、受領法人において全額益金不算入とする。

 100%グループ内の内国法人間の現物配当(みなし配当含む)について、組織再編税制の一環として位置づけ、譲渡損益の計上を繰り延べる等の措置を講じる。

 100%グループ内の内国法人からの受取配当について益金不算入制度を適用する場合には、負債利子控除を適用しない。(※)

 100%グループ内の内国法人の株式を発行法人に対して譲渡する等の場合には、その譲渡損益を計上しない。

 いわゆる無対価組織再編成について、その処理の方法等を明確化する。

 以下の中小企業特例は、資本金の額が5億円以上の法人の100%子法人には適用しない。(※)
 軽減税率
 特定同族会社の特別税率の不適用
 貸倒引当金の法定繰入率
 交際費等の損金不算入制度における定額控除制度
 欠損金の繰戻しによる還付制度

 連結子法人のその開始又は加入前に生じた欠損金額を、その個別所得金額を限度として、連結納税制度の下での繰越控除の対象に追加。(※)

 自己株式として取得されることを予定して取得した株式が自己株式として取得された際に生ずるみなし配当については、益金不算入制度不可。

 清算所得課税を廃止。期限切れ欠損金の損金算入制度を整備する等の所要の措置を講じる。

 分割型分割については、みなし事業年度を設けない。

 (注)以上の改正は、平成22 年10 月1日から適用。(※)印のものは平成22 年4 月1 日以後開始事業年度から適用。

 特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度は廃止。
 (注)本制度は、平成22 年4 月1 日以後に終了する事業年度から廃止。

 情報基盤強化税制について、平成22年3月をもって廃止。

 中小企業投資促進税制の適用期限を2年延長。

 中小企業者等の少額減価償却資産特例の適用期限を2年延長。

 中小企業退職金共済制度の加入対象者に追加される同居親族のみを雇用する事業の従業員及びその従業員に係る事業主について、所要の省令改正を前提に、事業主掛金については、損金算入可。

 交際費等の損金不算入制度について、その適用期限を2年延長するとともに、中小法人に係る損金算入の特例の適用期限を2年延長。

 使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例の適用期限を2年延長。

 中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用措置の適用期限を2年延長。

 特定外国子会社等に該当することとされる著しく低い租税負担割合の基準(いわゆるトリガー税率)を20%以下(現行25%以下)に引き下げ。

 特定外国子会社等のうち適用除外基準を満たす者であっても、資産性所得について、内国法人等の株式保有割合に応じ、内国法人等の所得に合算して課税。
 ただし、資産性所得の合計額が特定外国子会社等の税引前所得の5%相当額以下である場合又は資産性所得に係る収入金額の合計額が1,000 万円以下である場合には、本措置は適用しない。

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平成22年度税制改正大綱<所得税>

 年齢16 歳未満の扶養控除を廃止
 年齢16 歳以上19 歳未満の者に係る扶養控除の上乗せ部分(25 万円)を廃止
 扶養者の同居特別障害者控除については、現行通り維持。
 (注)上記の改正は、平成23 年分以後の所得税について適用。
 (注)上記の改正は、平成24 年度分以後の個人住民税について適用。
 扶養控除の見直しの後も市町村が扶養親族に関する事項を把握できるよう所要の措置を講じる。

 平成24 年から上場株式等に係る税率の20%本則税率化にあわせて、次の非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置を導入。

 非課税口座の開設から10 年内に支払を受けるべき配当・譲渡所得(損失金額はないものとみなす)
 (注)非課税口座とは平成24 年から平成26 年までの各年において設定された上場株式等の振替記載等に係る口座(1人につき1年1口座に限ります。)をいいます。その非課税口座を設定した時からの取得対価の額の合計額が100 万円を超えない範囲内のものに限ります。

 生命保険料控除を各保険料控除の合計適用限度額を12 万円とする。
 平成23 年12 月31 日以前に締結した保険契約等は、旧法の限度額5万円を適用。
 新契約と旧契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合は上限4万円する。
 (注)上記の改正は、平成24 年分以後の所得税について適用

 寄附金控除の適用下限額を2千円(現行5千円)に引き下げ。
 (注)上記の改正は、平成22 年分以後の所得税について適用。

 上場会社等の自己の株式の公開買付けの場合のみなし配当課税の特例は平成22 年12 月31 日まで延長して廃止。

 平成13 年9月30 日以前に取得した上場株式等の取得費の特例は、平成22 年12 月31 日までの譲渡に限って適用でき、それ以後は廃止。

 譲渡益課税の対象となる公社債の範囲に、利子が支払われない公社債(割引の方法により発行されるものを除く)を追加。
 (注)上記の改正は、平成22 年4月1日以後に行う譲渡について適用。

 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の特例は、譲渡対価が2億円以下である要件を追加した上、その適用期限を2年延長。

 給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例について、平成22 年12 月31 日の適用期限の到来をもって廃止し、以前からの分は経過措置を講じる。

 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を2年延長。

 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を2年延長。

 情報基盤強化税制について、平成22年3月をもって廃止。

 中小企業投資促進税制の適用期限を2年延長。

 中小企業者等の少額減価償却資産特例の適用期限を2年延長。

 小規模企業共済制度の加入対象者に追加される共同経営者について、所要の法律改正を前提に、次の措置を講じた上で、共同経営者が支払った掛金については、その全額を所得控除できるものとする。

 中小企業退職金共済制度の加入対象者に追加される同居親族のみを雇用する事業の従業員及びその従業員に係る事業主について、所要の省令改正を前提に、事業主掛金については、事業主の所得の金額の計算上必要経費可。

 確定拠出年金制度について、所要の法律改正を前提に、マッチング拠出の掛金について、その全額を所得控除の対象とする。

 子ども手当、高校の実質無償化について、
 ・所得税を課さない
 ・国税の滞納処分による差押えを禁止

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