500万円の住宅資金贈与通達の解説
表題の通達についての解説が出ました。http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/sozoku/091127/70_2.htm#a70_2-1
500万の住宅取得資金贈与については、既にあった精算課税の特例の部分の通達の引用でほぼ賄われているのですが、3年内贈与加算については、今回の解説で計算例も提示され、分かりやすくなっています。そのまま以下に抜粋します。
((設例)) 被相続人甲の孫は、平成24年8月に甲から遺贈により財産を取得したが、相続開始の日の属する年の3年前の年(平成21年)に次のとおり甲から贈与により住宅取得等資金を取得している。
- 1 平成21年7月に取得した住宅取得資金 300万円
- 2 平成21年9月に取得した住宅取得資金 600万円
甲の孫は、上記住宅取得等資金により新築住宅用家屋を取得して平成22年1月に居住の用に供した。
甲の孫は、平成21年分の贈与税について住宅取得等資金の贈与税の非課税(500万円)の適用を受けており、その贈与税額は33.5万円である。
((贈与税額控除の額の計算))
- 1 平成21年分の贈与税の課税価格
(住宅取得等資金)(住宅取得等資金) (非課税額)
( 300万円 + 600万円 ) - 500万円
= 400万円 - 2 相続税の課税価格に加算される贈与財産の価額
(3年内贈与住宅取得資金)(平成21年分非課税額)
500万円 - 600万円
= 100万円 - 3 贈与税額控除
33.5万円 × 100万円/400万円 = 83,750円
(注) 住宅取得等資金の贈与税の非課税の適用は、相続開始前3年以内の贈与に係る住宅取得等資金から適用されたものとして計算する。

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