2009年7月10日 (金)

理系アタマと文系アタマ

 豪快な仮説を立ててみました。

 「理数ができないのが文系アタマ」

 理系アタマと文系アタマの種別ではなく、理系アタマ>文系アタマ という仮説です。少なくとも、私が高校生のときは、理数ができない人が文系にいる、というのが定番でした。

 それでも、文理に分かれて、例えば大学に進学すれば、その学部に応じた勉強をし、その学部に応じた就職先に勤めることを考えれば、理系アタマと文系アタマは高校卒業後に後天的に身につくものともいえます。だとすると、最初の仮説は誤りのような気もしますね。

 税理士業界は、きっと文系が多く、大学で言えば、経営学部、経済学部、法学部が多いのでしょう。ここに理系が多く参戦したら面白いですね。

 そしたら文系アタマの税理士が駆逐される恐れがあります。そして、かくいう私も文系出身なので、危機感を持っています。

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2009年7月 9日 (木)

居住用財産の特例を適用するにあたって

 事業をしている人、あるいは会社経営している人は、居住用財産の譲渡所得の特例を適用するにあたっては、おおむね理解してくれます。ですが、サラリーマンの方の場合、なかなか理解が及ばない印象があります。

 たとえば、自らが居住していない家と敷地を売るにあたって、そこに住民票を移して数か月してから売却すれば居住用の3000万円控除が使える、ということを信じて疑わない人がいらっしゃいますが、そういう人は事業をしていない方のほうが多いように思います。

 事業をしている方は、税務署という存在を常に気にしていますから、実際に住んでいない物件を売却するにあたって、住民票を移してあたかも居住しているかのように見せかけよう、などとは思わないものです。サラリーマンの方は、税務署を気にすることが普段ありませんので、形式だけ整えればよい、と考えがちです。これは住宅ローン控除でもそうですね。あるいは、生保控除についても、実際は親が子供の契約分を払っているのに、子供が所得控除を受ける、ということが、実は違反行為であることを知らなかったりします。

 知らずにやったことならともかく、住民票を移して住んでいるかのように見せかけるという行為は、見つかれば重加算です。

 とはいえ、重加算ですよと伝えても、その意味の重みは事業者でなければ分からないのかもしれません。

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2009年7月 8日 (水)

難解な条文

 仕事の中で、税法以外の法律を見ることもあります。分かるのならば教えて欲しい、ということでクライアントから聞かれることがあれば、税金とは全く関係のないことも調べることもあります。

 最近では、統計法を調べましたが。そのほかにも、消防法や労働安全衛生法を調べたこともあります。医療機関を多く関与させていただいている関係で、医師法や医療法、介護保険法を見る機会も多いです。

 こういった、税法の周辺法律以外の無関係な法律を見ると思うのは、つくづく税法は難解だということです。大体の法律は、条文を始めて読んでも、意味がおおよそ分かります。税法を始めて読むということはありませんが、始めて読む条文や通達があることは事実です。そして、このとき、その一文の読解に苦慮することが少なくありません。

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2009年7月 7日 (火)

土地建物一括譲渡

 土地と建物をまとめて譲渡する際に悩むのが、売値の割り振りです。特に、当事者間での契約書に内訳が記載されていない場合は悩みが大きくなります。

 売値の按分の仕方もいろいろありますが、そのあたりについて、税大ジャーナルの最新号の一つで取り上げられています。http://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/journal.htm

 時価の比率で按分するのか、土地か建物の時価を先に決めて残りを他方にするのか、といった方法があります。その中でも、最終的には、時価の比率での按分を妥当とすると結論づけています。偏りもなくなりますし、恣意性も排除できるというものです。また、消費税法においても時価の比率按分を定めていることもあります。

 そして時価といっても算定が難しいので、固定資産税評価額や相続税評価額の比率を使用するのが実務的であろう、としています。

 判例もさまざまで、個別事案によりけり、というのはもちろんです。使い道のない古い建物に高額の固定資産税評価額が付されている場合もよくありますので、合理性に欠く場合は違う方法を採用するか、きちんと時価を算出することになるのでしょう。

 いずれにせよ、課税する側にしてみれば、売値の内訳を納税者に有利なように作文されるのが困るわけでして、その意味でも「恣意性の排除」というのが重要です。

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2009年7月 6日 (月)

税理士の需要と供給

 税理士になるルートはいくつかありますが、基本は会計の知識と税法の知識が問われます。相続税法を勉強すれば基本的な民法のうちの親族法の部分を勉強することになる程度で、税法以外の法律を学ぶことなく税理士になることができます。

 税理士側から見れば、税理士として提供できる業務は、会計と税務に限られます。法律相談、労務相談、経営相談、資産運用相談、リスクヘッジ相談などなどありますが、これらの相談に応えることができる資格制度になっているわけではありません。この点において、税理士が提供できる業務と、税理士に望む役務提供にズレが生じてくるところです。

 そしてこのズレをいかにして埋めるかに腐心しているわけですが、それでも供給できる限界というものもあります。ここの限界を埋めるために他の人たちの助けをいただくわけです。

 一個の脳みそ内に入れておかなければいけない知識と、一つの会社組織内で持っておかなければいけない知識と、他専門家を含めたネットワーク内で準備しておかなければいけない知識と、それぞれ三段階に分けて整理することが必要です。
 起きたトラブルや相談に対して、それぞれの分野の知識やノウハウを横断的に理解しておかなければ対処できないことと、その分野の知識・ノウハウだけで対処できる場合があります。前者の場合、他分野の知識を持っておく必要がありますが、後者については他人に丸投げでも対処可能です。
 この視点から、三段階のうちのどこに知識を置いておくかを考えながら、覚えるべきこと、蓄積すべきこと、忘れること、の判断をしています。容量の少ない脳みそでは「忘れてもいいもの」を作らないと、大事なことも忘れてしまいますので。

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2009年7月 3日 (金)

年の折り返し地点です

 6月も終わり、1年間の折り返しとなりました。6月は祝日もなく、雨もじとじと、多くの人にとって最もつまらない月の一つでしょう。私にとっては、誕生月ということと、5月申告も終わり、少し一息つけるということで、「つまらなくはない」月です。

 この一息つけるというところですが、楽になるということではなく、何か新しいこと、今までやりたかったけどできなかったこと、への挑戦ができるという意味で、貴重な月なのです。

 当社ホームページが6月に改定するということも、そういう意味もあるのかなと思います。ちょっと6月には間に合わなかったようですけれども。
 このブログはリンクされているだけなので、ホームページの中身には私自身ノータッチなのですが、創経に入社を希望して応募してくれる人たち向けのページで税理士紹介もされる予定なので、このブログも少しは目的を考えないといけません。実は、開設当初は、そういう目的も少し考えていたのですが、いつの間にか忘れてしまったようで。だから勤務税理士日記などという、ありふれた名称にしていたことを、今になって思い出しました。

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2009年7月 2日 (木)

小規模企業共済の加入者範囲の見直し案

 中小企業庁のホームページで小規模企業共済に加入できる人の範囲の見直し案について掲載されています。http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/2009/090630ShoukiboKyousaiKaisei.htm

 そして閣議決定されて国会に法案が提出されました。http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm

 配偶者や後継者も制度の対象にしようというものです。

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2009年7月 1日 (水)

納税猶予通達

 路線価の発表だけでなく、措置法の相続税絡みの改正通達も本日出ています。http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sozoku/sochiho/kaisei/090617/index.htm

 大量です。読みとばしもありますが、株式納税猶予の部分だけざっとメモします。

 期限内申告に限るのはもちろんのこと、その後の修正申告や増額更正があったとしても、評価や計算の誤りに基づくものであれば、納税猶予が適用できる。

 担保する税額には利子税を含み、平均余命を使う。

 株式全部を担保提供する場合は、譲渡制限があっても構わない。

 親族であっても従業者の定義に該当すれば、当然、従業者数に入る。

 「猶予税額-譲渡対価と時価のうち大きい金額」を免除する場合の時価とは評価通達に基づくが、純資産価額の80%にする扱いと配当還元方式については適用がない。

 現物出資の70%制限についても、評価通達に基づいて算定する。 

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路線価が新しくなりました

 予定どおり今年の路線価が9時に公開されました。http://www.rosenka.nta.go.jp/

 今年の相続発生のところで、すでに評価が終わっているところは、新路線価に置き換えです。早速、1件、今実行しました。

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2009年6月30日 (火)

確定拠出年金法の改正は?

 税制改正といっても、税法の改正だけではありません。最近では農地法や産活法の改正もありましたし、経営承継円滑化法も税制との関係が深い法律ですね。

 さて、今年度税制改正として大綱が昨年出された中で、401Kの改正については、いまだに宙ぶらりんです。これは、確定拠出年金法の改正があって、始めて税制にも影響が出る、という性格のためです。

 改正法案が閣議決定されたときに記事にしましたhttp://yodel0611.cocolog-nifty.com/blog/2009/03/post-c759.htmlが、この法案がいまだに審議されていない状況です。
 審議状況はこちらhttp://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DA55BE.htm

 このまま流れてしまう可能性もあります。

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