2012年5月25日 (金)

医療機関の消費税問題

 医療機関においては、保険診療について消費税が非課税となっています。そのため、消費税は無縁と思いがちですが、実際には薬剤仕入や医療機器や家屋の購入にあたって消費税を払っています。

 つまり、消費税率のUPは、そのまま医院にとってのコストアップとなります。

 これまで、消費税の導入から、5%にUPしたとき、消費税の負担分として保険診療報酬を増額改訂させています。
 具体的には、導入したときに医療費ベースで0.76%、
 5%にUPしたときに0.77%をあげています。

 しかし、これでは病院での消費税について、補てんしきれていない、という指摘もあります。
 http://iryou.chunichi.co.jp/article/detail/20120210133251268

 これが8%になり10%になったとき、これまでどおり診療報酬の改訂で対応するのか、税制面で対応するのか、興味のあるところです。

 さらに複数税率の導入という話題も出てきています。これが導入されるとすると、かねてからのゼロ%課税売上という医師会の主張が、軽減税率適用という形で妥協することもあるのではと思います。

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2012年5月22日 (火)

取得費加算の当初申告要件

 相続後3年10か月以内に相続財産を譲渡したとき、譲渡所得の計算上、特例があります。

 相続税のうち、その譲渡した財産にかかる分を取得費に加算できるというものです。(措置法39条)

 これは、譲渡所得の申告時に、明細添付が必要です(2項)。
 やむをえない事情があるときに、あとで書類を提出すれば認められます(3項)。

 やむをえない事情というのもさまざまですが、例えば、所得税の申告期限が、相続税の申告期限より先に到来する場合があげられます。10月に相続があって、11月に譲渡すれば、相続税が確定する前に所得税の申告期限が到来している可能性が高くなります。

  このケースは具体的には、措置法通達39-15にあります。

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2012年5月17日 (木)

島国日本

 大学時代は西洋史を専攻し、卒論のテーマは「中世フランス都市史」。
 今の仕事と全く関係のない卒論テーマと専攻でした・・

 歴史を構造分析するアナール学派の影響を受けて、地理的条件と民族史をベースに、古代から近代入口までの流れを、中世都市を経由地に見立てて分析しました。
 それこそ、カエサルのガリア戦記・タキトゥスのゲルマニアから始まって、絶対王制までの道のりです。ライン川・セーヌ川・ロレーヌ川で区切られた各地域の類型化を通しての分析でした。

 最近、マッキンダーの地政学なるものを知り、この考え方を当時知っていれば、もう少し重厚な内容の論文になったはずと悔やんでいます。

 民族や地政学といったものは、日本人には実感がありません。
 この実感がないため、結局、西洋人や西洋史が理解できません。

 そのせいか、西洋人が書いた哲学書も、さっぱり分かりません。
 カントを読んでも、前提が共有できず、途中で挫折です。

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2012年5月10日 (木)

飲食・食料の事業区分(簡易課税)

 「食」にまつわる簡易課税の事業区分を整理しました。

 飲食店は4種
 (令57条5項4号ハ)
 飲食店のテイクアウトは3種
 (基通13-2-8の2 注1後段)
 飲食店の出前は4種
 (基通13-2-8の2 注1前段)
 飲食設備のない宅配専門は3種
 (基通13-2-8の2 注2)
 旅館等での飲食物の提供部分は4種
 (基通13-2-8の2)
 食料品を加工した上での販売は3種
 (令57条5項3号ヘ)
 食料品を軽微な加工をした上での小売は2種
 (基通13-2-3)
 食料品を軽微な加工をした上での卸売は1種
 (所得税・消費税誤りやすい事例集(平成12年12月))

 軽微な加工の例は「切る、刻む、つぶす、挽く、たれに漬け込む、混ぜ合わせる、こねる、乾かす」等。「焼く、煮る、揚げる」等の加熱を伴う加工をした場合は、軽微な加工とはならない。(消費税審理事例集12-42、所得税・消費税誤りやすい事例集(平成12年12月) 東京国税局 課税第一部所得税課)

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2012年5月 7日 (月)

店舗併用住宅のローン控除

 住宅ローン控除を受けるに際し、店舗併用住宅の場合は、2分の1以上が居宅スペースである必要があります。この2分の1という数字ですが、厳密には、居宅”専用”のスペースが2分の1以上というルールになります(措置令26条カッコ書き)。

 そしてローン控除を受ける際、全額について適用できるわけではなく、居宅割合を計算して按分計算となります。この按分については、居宅と店舗の共通スペースについての割り振りをした上で、居宅割合を計算します。

 突き詰めますと、居宅割合が2分の1以上あるものの、居宅専用スペースは2分の1に満たないケースというのがありえます。たとえば次のようなケースです。

 居宅スペース 100
 店舗スペース 100
 共通スペース  10

 このとき、共通スペースは、居宅と店舗の専用スペース割合で計算し、1:1になります。結果、居宅割合は、全体の2分の1になりますが、居宅専用スペース割合は「100/210」となり、2分の1に足りません。

 居宅割合が50%以上だからといって安心してはいけないことになります。

  

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2012年5月 6日 (日)

フリーター

 フリーターの人たちに対しての見方は様々です。ただ、ある程度の職についている人たちからは批判的な意見が多いようです。
 対して、このフリーターたちの味方といえば、雨宮処凛氏ですが、年代は私と同じ75年生まれ。賛否両論の対象となる人ではありますが、年代も同じですので、共感できるところが何となくあります。

 親は団塊の世代で人数が多い、私たちは第二次ベビーブーム世代でこれまた人数が多い。この両世代が同時に社会で働くほどの需要があるはずもなく、当然にして就職氷河期がスタートした時期でもありました。

 私の周りにもフリーターと呼べるような人たちもいましたし、今もいますから、単純に自己責任で切り捨てることもできません。自分を振り返っても、正直、紙一重のところです。

 制度で対応しようとすると、生活保護の仕組みや派遣制度の見直し、ということになるのでしょうか。個人でできることとしては、自分の給料・報酬以上の働きをすることかと思います。そうすれば、他の人は少ない仕事でもそれなりの給料・報酬がもらえるようになります。

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2012年5月 4日 (金)

考えるクセ

 税法の条文はひとつずつが非常に長く、法律から政令・省令とあり、通達から質疑応答集・文書回答事例・情報・最近多いQ&A・タックスアンサーから、市販されている逐条解説、さらには裁決・判例、、、などと、膨大な量の情報があります。

 これらをどれだけ知っているか、ということも非常に大切ですが、これだけの量の中から答えを探し出す、ということが仕事のようになってしまっています。今は、パソコンを使った検索機能が充実していますから、膨大な情報量の中から答えを調べて探し出すことが、つい優先されます。

 調べることも大切ですが、これに慣れると考えることがなくなります。
 まずは考えること、それから確認のために調べる、という手順を踏まないと、いつまでたっても答え探しだけの仕事になってしまいます。

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2012年5月 3日 (木)

進化論

 ダーウィンは詳しくないですが、進化論の中で重要なキーワードのひとつに「適応」というものがあります。しかし、その時々に、自らが「適応」できているのかどうかは、自分ではわかりません。

 周りから見ればわかることもありますが、それでもあとになって振り返ってみて初めてわかることのほうが多いように思います。

 いつまで経っても自分のことなどわかるはずもなく、周りから自分の評価がどのようなものかも一生わかりません。どうせわからないのなら、そこにあれこれ悩むことは無駄というものです。

 また、そこに対する思い込みも害です。私は評価されているはず、俺は成長しているはず、という思い込みです。思い込みは現実とのギャップを広げるだけですから、辛くなります。

 とにかく目の前のことを誠実に対処する、自分を批判的に見る、この2つを大切にしたいと思います。

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2012年4月27日 (金)

相続後3年10か月以内の自己株譲渡

 自社株式を相続で取得し、3年10か月以内に発行法人に譲渡した場合、みなし配当課税されず分離課税されます。

 相続人がもともと株式の一部を持っていて、相続でさらに取得し、その一部を譲渡したとき、これは元々持っていた株式を譲渡したのか、相続で取得した株式を譲渡したのか、はっきりしません。

 ここについての文書回答事例が出ました。
 http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/joto-sanrin/120417/index.htm

 結論は、相続で取得した株式を譲渡したとして分離課税される、というものです。
 あわせて取得費加算もできることとなります。

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がん保険通達改正

 がん保険の通達改正が本日出ています。
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/010810/pdf/240418.pdf

 従来のものは下記で、昨日までに契約したものは、従来通りの取り扱いとなります。
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/010810/01.htm

 以前の長期定期の改定と同じようなスケジュール感で改正されたことになります。

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