2012年2月 1日 (水)

中小企業の会計に関する基本要領

 中小企業の会計に関する基本要領が公表されました。
 http://www.jcci.or.jp/sme/accounting/yoryo/120201kohyo/hokokusho.pdf

 昨年から草案が出ていましたが、ここで確定したようです。
 中小企業会計指針にあった、税金費用・税金債務の項目や税効果の項目は出てきません。

 4月以降、これまでの会計指針チェックリストの運用がどうなるか、注目です。

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2012年1月29日 (日)

名古屋市民税の恒久減税

 昨年末、名古屋市での市民税減税条例案が可決されました。
 結局、10%ではなく5%の減税となりましたが、その詳細が名古屋市のホームページに出ていたのですね。
 http://www.city.nagoya.jp/zaisei/page/0000032002.html

 今年の4月決算法人から適用されます。
 予定申告は10月決算法人から適用されます。

 ちなみに個人はこちらです。
 http://www.city.nagoya.jp/zaisei/page/0000013761.html

 この春から納める分について適用されます。

 いずれも、均等割りにも影響があることと、県民税には影響がないこと、その他の市税(固定資産税・事業所税など)には影響がないこと、が注意点です。

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当初申告要件

 修正申告をしたときに、期限内に申告していることを要件とする制度は多々あります。
 例えば、税額控除には、元の納税額の20%を限度としているものがあります。これは修正申告により元の納税額が増えたとしても、当初計算した20%までしか特例を認めないよ、といった内容でした。

 この「当初申告要件」と呼ばれるものが、多く撤廃されています。昨年12月に成立した改正法です。国税庁HPに列挙されていますが、確認するのに便利です。http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/encho/haishi_sochi.htm

 要綱にもなかった、控除対象外消費税のことなども出ています。

 ここには本法の改正しか記載がありません。措置法関係としては、次のようなものがあります。

 青色申告特別控除
 電子証明書の税額控除
 試験研究費の税額控除
 中小企業投資促進税制の税額控除
 雇用促進税制の税額控除
 などなど

 いずれも、12月以降に申告期限が到来する分から適用です。

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2012年1月23日 (月)

更正の請求 5年

 更正の請求の期間が1年から5年に改正されました。
 と同時に、所得税の増額更正が3年から5年に伸びています。

 当初は納税者の権利として、税理士業界からも声高に主張されて実現に至っています。ですが、今時点では、所得税の更正が5年に延びたのは、かなり重いという実感があります。

 そして、おそらく更正請求の期間が延びたことも、税理士としては重いものになるはずです。更正の請求をしなかったという責任問題が、きっと出てくるものと思います。

 更正の嘆願を指導しなかった税理士の責任を認めた判決がありましたが、今後はより厳しい現実に向き合うこととなります。税理士が交代する際に、過去の申告書を見せてもらいますが、そこで間違いがないかどうかをチェックする、という義務感にかられるところです。さらには当初申告要件の改正も重なり、間違い探しだけでなく、有利不利チェックまで必要になってしまいます。

 1年であればともかく、あらゆる意味で5年というのは長すぎます。

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2012年1月22日 (日)

税理士会研修

 税理士には研修を受けることについての努力規定があります。

 税理士法 第39条の2
 税理士は、所属税理士会及び日本税理士会連合会が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。

 名古屋税理士会研修細則 第8条
 会員は、第2条各号に規定する研修を一事業年度に合わせて36時間以上受講するように努めなければならない。

 研修部でさまざまな研修が用意されていますが、やはり実務家が講師の方が面白く、ためになります。大学教授などの学者と呼ばれる方の場合、話に実感が伴いませんし、話のバックボーンもさほど感じられません。リスクのない世界の住人が何を話そうと、上滑りしていきます。

 やっぱり実務からどれだけ学びとるかが大切なのだと思います。書籍から体系的に勉強する、という方法は受験以外では難しいのでしょうか。

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2012年1月18日 (水)

グループ税制と株価評価

 質疑応答事例が新しくなりましたが、注目はグループ税制を踏まえた類似業種比準方式の株価評価です。
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/01.htm

 譲渡損益調整資産の譲渡益については、年利益の計算の際に、減算された分を加算する必要があるのか?
 その後、譲渡益を認識する場面がやってきたときはどうするのか?
 寄付修正があった場合の、利益積立金はどうするのか?
 現物分配をした場合の1株あたりの配当、適格現物分配を受けた場合の1株あたりの年利益をそれぞれどうするのか?

 以前から疑問だった点も、いくつかは解消されていると思います。

 結局、譲渡損益調整資産の譲渡益は減算されているので非経常的利益にはならず、受贈益が減算された場合も非経常的利益にならない、ということでいいのでしょうか。受贈益が、後日の調査で指摘され、経常的な受贈益という結果に至った場合、あえて加算する必要はないのでしょうか。

 繰り延べられた譲渡益が認識された場合は、非経常的利益として処理することが、今回の質疑で明らかになっています。あくまで認識時点で非経常的利益になると考えれば、繰延られた時点での処理は何もないことになります。

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2012年1月13日 (金)

逆ハーフタックス 最高裁

 養老保険の逆ハーフタックスプランについて、最高裁判決が出ています。
 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81881&hanreiKbn=02

 結果は納税者敗訴です。

 法人が損金として負担した分は、一時所得の計算上、控除できないとなりました。すでに税制改正において、この点は明確化されていますので、今後の実務の上では影響はありません。

 字句より理屈が採用されたことになります。
 さらに、政令・通達にもお墨付きを与えました。

 一時所得に係る支出が所得税法34条2項にいう「その収入を得るために支出した金額」に該当するためには,それが当該収入を得た個人において自ら負担して支出したものといえる場合でなければならないと解するのが相当である。
 なお,所得税法施行令183条2項2号についても,以上の理解と整合的に解釈されるべきものであり,同号が一時所得の金額の計算において支出した金額に算入すると定める「保険料…の総額」とは,保険金の支払を受けた者が自ら負担して支出したものといえる金額をいうと解すべきであって,同号が,このようにいえない保険料まで上記金額に算入し得る旨を定めたものということはできない。所得税法基本通達34-4も,以上の解釈を妨げるものではない。

~~~~~~~~~~~~~~

 もとより,法規より下位規範たる政令が法規の解釈を決定付けるものではないし,いわんや一般に通達は法規の解釈を法的に拘束するものではないが,同通達は上記のような趣旨に理解されるものであって,要するに,同施行令同号も,同通達も,いずれも所得税法34条2項と整合的に解されるべきであるし,またそのように解し得るものである。

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2012年1月11日 (水)

申告不要の判断

 年末調整を受けている人は、他にアルバイトがあっても20万円以下であれば、所得税の申告は不要です。これは知っている人は多いのですが、給与が150万円以下の場合の申告不要制度は、あまり知られていません。

 主たる勤務先で103万円の給与を稼ぎ、他のバイトで40万稼いだ場合、この40万円が乙欄原泉となります。通常、3%の源泉徴収がなされます。

 この人の給与所得は、       給与収入143万
                 -  給与所得控除65万
               =        給与所得78万

 基礎控除以外の所得控除がなければ、課税所得40万となり、所得税は2万円です。
 バイトの40万の源泉徴収が12,000円であれば、申告納税額は8,000円です。これは、申告しなければ有利なパターンです。所法121条1項2号ロです。

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2012年1月 4日 (水)

マンション建て替え決議の緩和

 マンションを建て替えるには、区分所有者数と議決権数の両方で5分の4以上の決議が必要です(62条)。議決権というのは、基本的に専有面積です(14条、38条)。

 この80%という厳しいラインゆえに、建て替えになかなか進めないということもあるようですが、これを緩和する改正案を出すとのことです。
http://www.nikkei.com/access/article/g=9695999693819481E2E1E2E2E38DE2E1E2E3E0E2E3E09F9FEAE2E2E2

 3分の2程度まで下げる案が出ているようです。

 宅建の受験のときに、この5分の4という数字に馴染みがなく覚えにくかったのですが、3分の2であれば、会社法で馴染みのある数字です。

 この改正があれば建て替えがしやすくなり、建築業界としてはいいことなのでしょう。その意味では、景気策とも呼べそうです。ですが、建て替えに反対して参加しない人に対して、建替え参加側から売り渡し請求できる規定があります(63条)ので、あまりにたやすく建て替えできるのも問題です。

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2012年1月 1日 (日)

消費税の増税と所得税最高税率の引き上げ

 年末ぎりぎりのタイミングで、消費税増税に向けての具体案が出てきました。
 消費税増税は一般大衆?増税とのことですので、高所得者にも増税をワンセットという案も出てきています。それが所得税の最高税率引き上げと、相続税増税の2つです。31日に新聞紙上に出てきた情報のソースは次の税制調査会資料です。
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2011/__icsFiles/afieldfile/2011/12/30/23zen30kai2.pdf

 ここに出てくる、相続税と贈与税については、平成23年度改正大綱に出てきた内容と同じです。相続税については、基礎控除・生命保険非課税枠・税率・未成年者と障害者控除です。贈与税については、親の精算課税年齢の引き下げ・孫への精算課税・税率を直系卑属への贈与とそれ以外での2パターン作ることです。いずれも、当時の大綱と同じで、適用時期を平成27年からとしている点だけが異なります。

 所得税の税率UPは、5000万円超の部分です。3万人ほどに影響があると出ていました。これが成立すると、高所得者にとっては、100万円の経費が、50万円の価値ではなく55万円の価値になります。私たち税理士の仕事の重みが増すことにもなります。

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